障がいのある人又はその人と生計を一にする人が障がいのある人の生業・通院・通学のために自動車を利用している場合で、障がいの程度や自動車の使用状況などが一定の要件に該当するときには、軽自動車税種別割と環境性能割の減免を受けることができます。
○軽自動車税・自動車取得税の減免に係る障害の範囲
※乳幼児期以前の非進行性脳病変によるものに限る。
ア・・・こう頭摘出による障害に限り対象
イ・・・一上肢のみの障がいは対象外
ウ・・・一下肢のみの障がいがある場合は、手帳の交付を受けている本人名義の車を
本人が運転する場合に限り対象
エ・・・自立支援医療(精神通院医療)を受けている人が対象
≪上肢不自由について≫
2級の1…両上肢の機能の著しい障がい、2級の2…両上肢のすべての指を欠くもの、2級の3…1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの、2級の4…1上肢の機能を全廃したもの
◎詳しくは市民税課にお問い合わせください。
◆手続きの仕方
申請の際は、次の書類等が必要になります。
1 軽自動車税減免申請書
2 身体障害者手帳、愛護(療育)手帳又は精神障害者保健福祉手帳
3 軽自動車税納税通知書
4 納税義務者の印鑑
5 運転者の運転免許証
6 生計同一証明書(障がい者本人以外の者が所有又は運転する場合)
・【生計同一証明書】
障がい福祉課又は各総合支所民生課窓口で申請してください。
<申請に必要なもの>
障害者手帳、運転する人の免許証、窓口に来られる人の印鑑、納税通知書
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、弘前保健所健康増進課に申請してください。
発行に時間を要する場合がありますので、ご注意ください。
<申請に必要なもの>
住民票(本人、運転者、所有者の分)、障害者手帳、減免を受ける車検証、
運転する人の免許証、印鑑
7 納税義務者のマイナンバーカード、若しくは通知カード及び身分証明書(免許証など)
8 自動車検査証(特別構造車の場合)
9 仕様書(特別構造車の場合)
◆留意事項
1 減免を受けるための申請は毎年必要です。また、前年度申請に変更がない場合は、郵送で
申請できます。
2 4月2日以降に手帳の交付を受けた人は、翌年度から対象となります。
3 申請する時期について、納期限(5月31日)までに申請してください。なお、申請時期を過ぎると減免を受けられなくなりますので、必ず期間までに申請してください。
くわしくは、市民税課 諸税係(電話 0172-35-1117)へお問い合わせください。
担当 市民税課 諸税係
電話 0172-35-1117
担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係
電話 0172-40-7036
ファクス 0172-32-1166