65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人は、後期高齢者医療制度へ加入することができます。
これにより、医療機関での窓口負担割合が基本的に1割となります。
◆対象者
年齢が65歳以上74歳までの人で、後期高齢者医療制度の被保険者を希望される人(認定を受けた日から対象)
障がいの程度の認定基準は次のとおりです。
1 身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部の人
2 愛護(療育)手帳Aの人
3 精神障害者保健福祉手帳1、2級の人
4 障害年金の1、2級を受給している人
◆手続きの仕方
健康保険証、印鑑、身体障害者手帳か愛護(療育)手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちになり、市国保年金課後期高齢者医療係又は各総合支所民生課に申請してください。
くわしくは、国保年金課 後期高齢者医療係(電話 0172-40-7046)へお問い合わせください。
担当 国保年金課 後期高齢者医療係
電話 0172-40-7046