保護者等(加入者)が死亡又は重度障がい者になった後に残される心身に障がいのある人の生活安定を図るための制度です。
◆対象者(加入できる人)
将来自立することが困難な障がい者(身体障害者手帳1級から3級又は愛護(療育)手帳所持者若しくは精神に永続的な障がいのある人)を扶養している配偶者・父母・兄弟姉妹その他県知事が適当と認める65歳未満の人
◆手続きの仕方
○印鑑 ○加入等申込書 ○住民票の写し(申込者及び障がいのある人それぞれの分)
○申込者告知書 ○障害者手帳又は障がいの程度を証明する書類
担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係
電話 0172-40-7036
ファクス 0172-32-1166