◆身体障害者手帳について
身体障害者手帳は身体障がい者であることを証明するもので、手帳の交付を受けることにより、補装具、医療の給付など各種支援や税の減免、運賃の割引など各種制度を利用することができます。なお、等級や所得などにより制限される場合があります。
◆身体障がい者の種類
○目の不自由な人 ・・・視覚障がい者(1級から6級)
○耳の不自由な人 ・・・聴覚障がい者(2、3、4、6級)
○声を出す、言葉を話すことが不自由な人、そしゃくができない人 ・・・音声、言語又はそしゃく障がい者(3、4級)
○手足や体幹の不自由な人 ・・・肢体不自由者(1級から7級)
○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能、肝臓に障がいのある人 ・・・内部障がい者(1級から4級)
◆身体障害者手帳が交付されるまで
※再認定:障がいの程度に変化が予想される人に対しては、障がい福祉課から再認定を受けるように通知をします。
・申請に必要なもの
○指定医師の診断書(様式は障がい福祉課にあります)
○印鑑
○マイナンバーが確認できるもの
○写真(たて4センチメール×よこ3センチメートル、脱帽の写真)
◆身体障害者手帳に関する届出
〇身体障害者手帳の記載事項等変更の届出について
1 住所、氏名を変更したとき
(手帳、印鑑、マイナンバーが確認できるもの)
※市外に転出するときは、転出先の障がい福祉担当課で住所変更の手続きをしてください。
2 障がいの程度に変化が生じるとき
(診断書、手帳又は写真、印鑑、マイナンバーが確認できるもの)
3 他の障がいを加えるとき等
(診断書・手帳又は写真、印鑑、マイナンバーが確認できるもの)
〇身体障害者手帳の再交付申請について
身体障害者手帳を紛失したとき、破損したとき又は写真等が古くなったとき等
(写真、印鑑、マイナンバーが確認できるもの)
〇身体障害者手帳の返還について
1 障がいが該当しなくなったときや死亡したとき
(手帳、印鑑、マイナンバーが確認できるもの)
担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係
電話 0172-40-7036
ファクス 0172-32-1166