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身体障害者手帳

◆身体障害者手帳について

身体障害者手帳は身体障がい者であることを証明するもので、手帳の交付を受けることにより、補装具、医療の給付など各種支援や税の減免、運賃の割引など各種制度を利用することができます。なお、等級や所得などにより制限される場合があります。

 

◆身体障がい者の種類

○目の不自由な人 ・・・視覚障がい者(1級から6級)

○耳の不自由な人 ・・・聴覚障がい者(2、3、4、6級)

○声を出す、言葉を話すことが不自由な人、そしゃくができない人 ・・・音声、言語又はそしゃく障がい者(3、4級)

○手足や体幹の不自由な人 ・・・肢体不自由者(1級から7級)

○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能、肝臓に障がいのある人 ・・・内部障がい者(1級から4級)

 

◆身体障害者手帳が交付されるまで

身体障害者手帳が交付されるまで

※再認定:障がいの程度に変化が予想される人に対しては、障がい福祉課から再認定を受けるように通知をします。

 

・申請に必要なもの

○指定医師の診断書(様式は障がい福祉課にあります)

○印鑑

○マイナンバーが確認できるもの

○写真(たて4センチメール×よこ3センチメートル、脱帽の写真)

 

◆身体障害者手帳に関する届出

〇身体障害者手帳の記載事項等変更の届出について

1 住所、氏名を変更したとき

 (手帳、印鑑、マイナンバーが確認できるもの)

※市外に転出するときは、転出先の障がい福祉担当課で住所変更の手続きをしてください。

2 障がいの程度に変化が生じるとき

 (診断書、手帳又は写真、印鑑、マイナンバーが確認できるもの)

3 他の障がいを加えるとき等

 (診断書・手帳又は写真、印鑑、マイナンバーが確認できるもの)

 

〇身体障害者手帳の再交付申請について

身体障害者手帳を紛失したとき、破損したとき又は写真等が古くなったとき等

 (写真、印鑑、マイナンバーが確認できるもの)

 

〇身体障害者手帳の返還について

1 障がいが該当しなくなったときや死亡したとき

 (手帳、印鑑、マイナンバーが確認できるもの)

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

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