障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の心身障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人を対象とした制度です。診断書の内容を審査し、認定されれば支給対象となります。(認定基準に該当しない場合は却下となります。)
◆対象者
在宅の重度心身障がい児で常時介護を必要とする20歳未満の人
◆支給制限
次の人は該当となりません。
1 施設に入所している人
2 同一世帯の人の所得が一定額以上の人
◆手続きの仕方
身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳(所持者のみ)、指定の診断書、本人名義の通帳、前住所地の所得証明書(本人及び扶養義務者等が他市町村から転入された人のみ)と印鑑、マイナンバーが確認できるものを持って窓口で手続きをしてください。
◆支給月
2月・5月・8月・11月で、それぞれの支給月の前月までの3か月分を支給します。
〇2月(11・12・1月分) 〇5月(2・3・4月分)
〇8月(5・6・7月分) 〇11月(8・9・10月分)
障害児福祉手当用診断書様式
担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係
電話 0172-40-7036
ファクス 0172-32-1166