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障害児福祉手当

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の心身障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人を対象とした制度です。診断書の内容を審査し、認定されれば支給対象となります。(認定基準に該当しない場合は却下となります。)

 

◆対象者

在宅の重度心身障がい児で常時介護を必要とする20歳未満の人

 

◆支給制限

次の人は該当となりません。

1 施設に入所している人

2 同一世帯の人の所得が一定額以上の人

 

◆手続きの仕方

身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳(所持者のみ)、指定の診断書、本人名義の通帳、前住所地の所得証明書(本人及び扶養義務者等が他市町村から転入された人のみ)と印鑑、マイナンバーが確認できるものを持って窓口で手続きをしてください。

 

◆支給月

2月・5月・8月・11月で、それぞれの支給月の前月までの3か月分を支給します。

〇2月(11・12・1月分) 〇5月(2・3・4月分)

〇8月(5・6・7月分) 〇11月(8・9・10月分)

 

障害児福祉手当用診断書様式

視覚障害用PDFファイル(244KB)
聴覚障害用PDFファイル(296KB)
肢体不自由用PDFファイル(335KB)
心臓疾患用PDFファイル(127KB)
結核及び換気機能障害用PDFファイル(271KB)
腎臓疾患用PDFファイル(249KB)
肝臓・血液疾患及びその他の疾患用PDFファイル(366KB)
精神の障害用PDFファイル(369KB)

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

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