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特別障害者手当

特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の心身障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人を対象とした制度です。診断書の内容を審査し、認定されれば支給対象となります。(認定基準に該当しない場合は却下となります。)

 

◆対象者

在宅の著しい重度心身障がい者で、常時、特別な介護を必要とする20歳以上の人

 

◆支給制限

次の人は該当となりません。

1 施設に入所している人又は3か月を超えて入院している人

2 本人又は同一住所の人の所得が一定額以上の人

 

◆手続きに必要なもの

・指定の診断書

・本人名義の通帳

・年金証書及び前年度の年金受給額がわかるもの(各種年金を受給している人のみ)

・身体障害者手帳又は愛護(療育)手帳(所持者のみ)

・前住所地の所得証明書(本人及び扶養義務者等が他市町村から転入された人のみ)

・マイナンバーが確認できるもの

以上のものを持って窓口で手続きをしてください。

 

◆支給月

2月・5月・8月・11月で、それぞれ支給月の前月までの3か月分を支給します。

〇2月(11・12・1月分) 〇5月(2・3・4月分)

〇8月(5・6・7月分) 〇11月(8・9・10月分)

 

特別障害者手当用診断書様式

視覚障害用PDFファイル(301KB)
聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用PDFファイル(373KB)
肢体不自由用PDFファイル(466KB)
心臓疾患用PDFファイル(203KB)
結核及び換気機能障害用PDFファイル(282KB)
腎臓疾患用PDFファイル(235KB)
肝臓・血液疾患及びその他の疾患用PDFファイル(366KB)
精神の障害用PDFファイル(376KB)

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

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