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障害者有料道路通行料金割引制度

障がい者が有料道路を通行する際の割引制度です。

 

◆対象者

1 障がいの部位や等級にかかわらず身体障がい者で自ら車を運転する人

2 身体障害者手帳又は、愛護(療育)手帳に第1種の表示がある人で、原則として家族の人が所有し、運転する車に乗車する人

 

・申請に必要なもの

〇障害者手帳(身体障害者手帳、愛護(療育)手帳を両方所持している人は、2つお持ち下さい)

〇車検証 〇免許証(障がい者本人が運転する場合)

〇ETCを利用する場合は、ETCカード(原則として本人名義)及びETCセットアップ申請書証明書

 

◆手続きの仕方

申請に必要なものを持参し、窓口で手続きをしてください。手帳に車の登録番号などを記入したシールを貼付します。

※令和5年3月27日(月)よりオンラインでの申請が可能になりました。

オンライン申請にあたり、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。

詳細については下記のリンクよりご確認ください。

<オンライン申請についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせは東日本高速道路株式会社NEXCO東日本お客様センター(0570-024-024または03-5308-2424)まで

 

◆利用の仕方

高速道路株式会社等の有料道路を利用するときは、手帳(シールが貼付されたページ)を提示し、料金(5割引)を支払ってください。

ETC割引の申請をし、登録完了(割引が適用となる日を書面で通知を受けた)した人は、登録内容を確認の上、ETCレーンを通行してください。

※ETCレーンの無線通行を利用する場合は事前に登録のあった内容でなければ割引は適用されません。

※令和5年3月27日(月)より登録をしていない車両も割引の対象になります。詳細は下記のリンクよりご確認ください。

<タクシーの利用についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

<福祉有償運送の利用についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

<レンタカーの利用についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

<知人の方の車や代車等の利用についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせは東日本高速道路株式会社NEXCO東日本お客様センター(0570-024-024または03-5308-2424)まで

 

◆割引有効期間

新規及び変更申請した日から、その後の2回目の誕生日までとなり、更新の申請後は3回目の誕生日まで有効となります。ETC利用の場合も同様です。また、障害者手帳の再認定が必要になっている方は、再認定の月の末日までとなります。

更新の申請については、割引有効期限の2か月前から行うことができます。また、手帳に記載された自動車登録番号や車検証上の所有者・使用者、ETC利用の場合は、ETCカードの名義・番号、ETC車載器の管理番号等に変更が生じた場合は、変更申請手続きが必要となります。

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者支援係

電話 0172-40-7122

ファクス 0172-32-1166

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