障がい者が有料道路を通行する際の割引制度です。
◆対象者
1 障がいの部位や等級にかかわらず身体障がい者で自ら車を運転する人
2 身体障害者手帳又は、愛護(療育)手帳に第1種の表示がある人で、原則として家族の人が所有し、運転する車に乗車する人
・申請に必要なもの
〇障害者手帳(身体障害者手帳、愛護(療育)手帳を両方所持している人は、2つお持ち下さい)
〇車検証 〇免許証(障がい者本人が運転する場合)
〇ETCを利用する場合は、ETCカード(原則として本人名義)及びETCセットアップ申請書証明書
◆手続きの仕方
申請に必要なものを持参し、窓口で手続きをしてください。手帳に車の登録番号などを記入したシールを貼付します。手帳に記載された番号の自動車以外で通行した場合は、割引の対象となりません。
◆利用の仕方
高速道路株式会社等の有料道路を利用するときは、手帳(車の登録番号が記載されたページ)を提示し、料金(5割引)を支払ってください。
ETC割引の申請をし、登録完了(割引が適用となる日を書面で通知を受けた)した人は、登録内容を確認の上、ETCレーンを通行してください。
※事前に登録のあった内容でなければ割引は適用されません。
◆割引有効期間
新規及び変更申請した日から、その後の2回目の誕生日までとなり、更新の申請後は3回目の誕生日まで有効となります。ETC利用の場合も同様です。更新の申請については、割引有効期限の2か月前から行うことができます。また、手帳に記載された自動車登録番号や車検証上の所有者・使用者、ETC利用の場合は、ETCカードの名義・番号、ETC車載器の管理番号等に変更が生じた場合は、変更申請手続きが必要となります。
担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係
電話 0172-40-7036
ファクス 0172-32-1166