平成20年から、これまでの『老人保健制度』に代わり『後期高齢者医療制度』が始まりました。この制度の運営は『青森県後期高齢者医療広域連合』が行い、保険料の決定や医療の給付などをしています。
また、市町村では、保険料の徴収や各種申請・届出の受付などの窓口業務を行います。
詳細については青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
以下のいずれかに該当する方は、後期高齢者医療制度の被保険者になります(生活保護受給者を除く)。
| 障がいの程度(認定基準) |
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・国民年金法等障害年金 1級2級 ・精神障害者保健福祉手帳 1級2級 ・療育手帳(愛護手帳)A(重度) ・身体障害者手帳 1~3級、4級の一部 ⇒「4級の一部」で該当する障がい -1.音声、言語機能の著しい障がい -2.両下肢のすべての指を欠く -3.一下肢の下腿2分の1以上を欠く -4.一下肢の機能の著しい障がい |
後期高齢者医療制度に加入している方には、マイナ保険証(※1)の保有状況にかかわらず、令和8年7月末まで有効な「資格確認書(水色のハガキ型)」を送付しています。
受診の際は、資格確認書またはマイナ保険証をご提示ください。
※1 マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
引き続きマイナ保険証で受診できます。機器の不具合などでマイナ保険証が読み取れないときは、7月下旬に送付する「資格情報のお知らせ」も併せてご提示ください(資格情報のお知らせのみでは受診できません)。
なお、申請により資格確認書の交付を受けることもできます。
令和9年7月末まで有効な「資格確認書(ピンク色のハガキ型)」を送付しますので、引き続き資格確認書で受診できます(令和8年7月下旬発送予定)。
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・85歳以上の方(令和8年8月1日時点) ・84歳以下で、マイナ保険証を普段利用していない方(※3) |
※2 以下の両方に該当する方が対象です。
・令和7年5月~令和8年4月の間に6回以上マイナ保険証を利用している
・令和8年2月~令和8年4月の間にマイナ保険証を利用している
※3 ※2に該当しない方が対象です。
詳細については青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
令和7年7月末まで有効な「限度額適用認定証(緑色のハガキ型)」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(白色のハガキ型)」の交付を受けていた方は、資格確認書の「限度区分」欄に高額療養費等の限度額区分等が併記されます(申請不要)。
上記以外の方は、申請により資格確認書に高額療養費等の限度額区分を併記できます。
マイナ保険証または限度額区分等が併記された資格確認書を提示して受診すると、1医療機関における医療費(保険適用分)について、1か月ごとの自己負担限度額までの支払いとなります。
毎年8月1日現在の被保険者の属する世帯状況と被保険者の所得状況で判定しています。
現役並み所得者であれば3割、それ以外の方は1割または2割となります。
現役並み所得者 とは、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者(またはその人と同一世帯の被保険者)の方です。ただし、現役並み所得者の人でも、次の(1)、(2)のいずれかに該当する場合は、1割または2割負担へ変更となります。
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(1) |
同一世帯の被保険者全員の前年の収入額合計が520万円未満(被保険者が1人の場合は383万円未満)の場合 |
| (2) | 同一世帯の被保険者(年収383万円以上)と70歳から74歳の人全員の前年の収入額合計が520万円未満の場合 |
担当 国保年金課 後期高齢者医療係
電話 0172-40-7046