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大雪の被害による国民健康保険料の減免(免除)申請について

令和6年12月28日以降の大雪被害による令和7年度国民健康保険料の減免について

雪害による令和7年度国民健康保険料の減免について 

 雪害に遭われたことにより、徴収の猶予や納期限の延長等によっても納税が困難であると認められるかたについて減免の相談を受付します。

 令和7年度分の国民健康保険料が減免対象となります。

 減免申請を希望されるかたは7年度の国民健康保険料納入通知書が届きましたら申請にお越しください。

 

対象者

 大雪により下記①~③の被害のうち、令和7年度国民健康保険料が賦課されているかたが対象となります。

 ①死亡・障害を負った場合

 ②お住まいの住家等に被害のあった場合

 ③農作物等に被害のあった場合

 

申請に必要な書類等

①~③それぞれの申請に必要な書類等は以下のとおりです。

 

【①大雪により死亡・障害を負った場合】

 ・令和7年度国民健康保険納入通知書

 ・死亡の場合は死亡を証明する書類(死亡診断書の写し等)

 ・障害を負った場合は医師の診断書または身体障害者手帳

 ・写真付き身分証明書、マイナンバーのわかるもの

 

【②大雪により住宅等に被害のあった場合】

 ・令和7年度国民健康保険納入通知書

 ・り災証明書

 ・損害保険等の保険給付金の支給額等がわかるもの

 ・写真付き身分証明書、マイナンバーのわかるもの

 

【③大雪により農作物等に被害のあった場合】

 ・令和7年度国民健康保険納入通知書

 ・農産物等被害証明書

 ・過去5年分(令和2年~令和6年)の農業収入およびその内訳が

 わかるもの(収支内訳書等)

 ・写真付き身分証明書、マイナンバーのわかるもの

 

※減免申請書・同意書の様式は国保年金課にありますので、必要なかたはお声がけください。

※り災証明書の発行は防災課、農産物等被害証明書はりんご課での発行となります。

 

注意点

 減免申請をしても必ず減免になるものではありません。

 また、すでに納付された保険料については減免の対象とはなりません。

 審査の結果、保険料の納付については収納課までご相談ください。

 それぞれ適用条件が違いますので、ご不明な点がありましたら国保年金課まで

お問い合わせください。

問い合わせ先

担当 国保年金課 国保保険料係

電話 0172-40-7045

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