当市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
弘前市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届け出)、承認されています。
[当市が情報連携を行う独自利用事務の一覧]
項番 | 執行機関 | 事務名 | 担当課 |
1 | 市長 | ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務 | こども家庭課 |
2 | 市長 | 子ども医療費の助成に関する事務 | こども家庭課 |
3 | 市長 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 | 障がい福祉課 |
4 | 市長 |
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務 (日常生活 用具給付、移動支援等に関する事務等) |
障がい福祉課 |
1 ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務
2 子ども医療費の助成に関する事務
3 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
4 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務
(日常生活 用具給付、移動支援等に関する事務等)
根拠規範(弘前市日常生活用具給付事業実施要項)(196KB)