市・県民税、軽自動車税(種別割)および固定資産税・都市計画税の納税通知書等送付用窓付封筒に掲載する有料広告を募集します。
※印刷予定枚数と発送枚数は、一致するものとは限りません。
(内訳)
税目 | 印刷予定枚数 |
市民税・県民税 | 約50,500枚 |
軽自動車税(種別割) |
約79,500枚 |
固定資産税・都市計画税 | 約90,000枚 |
※同一人に重複して使用することがあります。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間
令和4年8月15日(月曜日)から令和4年10月17日(月曜日)まで
掲載する広告は、「納税通知書等送付用窓付封筒広告掲載取扱要領」に基づき、市が選定し、決定します。
掲載位置は、窓付封筒裏面です。
規格 | 掲載枠数 | 色数 | 掲載料 |
封筒裏面広告スペース 縦60mm×横105mm |
2 | 1 |
1枠あたり 160,000円 (消費税及び地方消費税を含む) |
募集掲載枠を超える申し込みがあった場合には、市内に主たる事業所を有する広告掲載希望者を優先して決定し、これにより決定できないときは抽選とします。
「納税通知書等送付用窓付封筒」に掲載できる広告は、納税通知書等の性格上、その品性を妨げない広告が望ましく、かつ市民に不利益を与えない中立性のあるもので、「弘前市有料広告取扱要綱」第4条の広告掲載の範囲に該当しないものとします。
(広告掲載の範囲)
第4条 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4)政治性のあるもの
(5)宗教性のあるもの
(6)社会問題その他について主義又は主張に当たるもの
(7)その他、広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの
2 次の各号に掲げる業種又は事業者に関する広告は、掲載しないものとする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの
(2)消費者金融に係るもの
(3)たばこに係るもの
(4)ギャンブル(公営くじに係るものを除く。)に係るもの
(5)法律に定めのない医療類似行為等に係るもの
(6)暴力団その他反社会的団体が関与すると認められるもの
(7)営業等について必要な届出又は許認可等を受けていないもの
(8)その他市の保有する財産等に広告を掲載する業種又は事業者として適当でないと認められるもの
広告掲載申込書の様式は、次のPDFファイルまたはDOCファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
市税等の納付状況確認に係る同意書の形式は、次のPDFファイルまたはDOCファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
〒036-8551 青森県弘前市上白銀町1番地1
財務部 資産税課 資産税係
電話 0172-40-7027