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不在者投票について

期日前投票や投票日当日の投票ができない人はご利用ください

投票日当日に仕事や用事などで弘前市外に滞在中の人は、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

なお、不在者投票をするためには、あらかじめ投票用紙を請求する(取り寄せる)必要があります。書類のやり取りを郵送で行いますが、ある程度日数を要するため、お早めにお手続きください。

 

不在者投票の対象となる人

 

仕事等により弘前市以外の市区町村に滞在中の人

「不在者投票請求書兼宣誓書」を作成し、弘前市選挙管理委員会事務局に持参または郵送(※)により提出します。
弘前市選挙管理委員会が書類を受け付けし、確認が取れ次第、請求者の滞在地へ投票用紙などを郵送します。
投票用紙などがお手元に届いたら、滞在先の選挙管理委員会へ持参し投票してください。

※郵送にある程度日数を要するため、お早めの手続きをお願いします。

 

不在者投票請求書兼宣誓書PDFファイル(58KB) 記載例PDFファイル(70KB)
宛先

〒036-8551 弘前市大字上白銀町1番地1

弘前市選挙管理委員会事務局 不在者投票担当宛

 

不在者投票のオンライン請求ができます!

 

マイナンバーカード(署名用電子証明書が登録されているもの)を利用して、滞在先から不在者投票の投票用紙をオンラインで請求することができます。

マイナポータル「ぴったりサービス」による不在者投票用紙のオンライン請求

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<準備するもの>

  • マイナンバーカード
  • ICカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダ
  • マイナポータルアプリのインストール

 

<申請期限> 令和8年4月11日(土)まで

オンラインでの請求後、滞在地に向けて投票用紙などを郵送することとなります。

申請は投票日の直前までできますが、ある程度日数を要するため、お早目の手続きをお願いします。

 

<ぴったりサービスにより申請した後の流れ>

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重要事項!

  • 申請者がこのサービスを利用して投票用紙を受領後、不在者投票を行い、投票用紙が弘前市選挙管理委員会へ返送されるまで、最近の郵便事情等もあり一定程度の日数がかかります。
  • 投票日当日、投票所の閉鎖時刻までに投票箱に投函できなかった投票は無効となります。
  • 申請者の滞在地と弘前市との位置関係にもよりますが、不在者投票の申請から弘前市選挙管理委員会への投票用紙の到着まで、おおむね3~5日を要します。
  • 投票用紙を受領したものの実際に投票できなかった場合は、投票用紙を返却していただくこととなりますので、ご了承ください。

 

指定病院などに入院または入所中の人

青森県選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院または入所中の人は、その施設の長への申し出により、施設内で不在者投票ができます。

 

不在者投票請求書

 

申請期限

令和8年4月11日(土) 午後5時まで

 

重度の障がいがある人

重度の身体障がい者などで「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅で郵便などによる不在者投票ができます。

対象となるのは、次の各表のような障がいのある人(○印の該当者)、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人になります。

 

身体障害者手帳
障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、異動機能の障がい  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、肝臓の障がい

 

戦傷病者手帳 
障がい名 障がいの程度
特別項症 1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障がい  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

 

介護保険の被保険者証
要介護状態区分
要介護5

 

新たに郵便等投票証明書の交付を希望する場合

身体障害者手帳か戦傷病者手帳、または介護保険証のいずれかを持参し、選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)で証明書の交付手続きをしてください。

 

申請期限

和8年4月8日(水)まで

問い合わせ先

担当 選挙管理委員会事務局

電話 0172-35-1129

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