戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
参考:法務省WEBページ![]()
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書は、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等へ、令和7年5月26日以降届きます。
・筆頭者が除籍(その戸籍にいない)されていて配偶者がいる場合は、配偶者あて、
筆頭者配偶者双方いない場合は、同一住所の対象者全員あてです。
・同一戸籍同一住所の場合は、4人まで1つの通知書です。
・筆頭者や配偶者と異なる住所のかたには、そのかたにも届きます。
通知書が届く時期は、本籍地市区町村により異なります。
弘前市に本籍を置くかたへの通知書は、準備ができ次第お送りします。発送時期は、今後お知らせします。
→(令和7年7月23日更新)
「戸籍への振り仮名記載についてのお知らせ」を発送しました。
通知書のお届けについては、送達日数に7日程度の余裕のある配達としていますので、届くまでしばらくお待ちくださるようお願いします。
〇通知書は、令和7年5月26日現在のデータで作成しています。
令和7年5月26日以降に婚姻・離婚・縁組・転籍等により戸籍が変動している場合、変動前の戸籍の情報で作成されています。
このため、すでにお亡くなりになったかたの情報が通知書に記載されている場合や、現在氏の振り仮名届出が可能なかたが、通知書に記載のかたとは異なる場合があります。
令和7年5月26日以降に新しい戸籍がつくられたかたが氏の振り仮名の届出をする場合は、届出人は新しい戸籍の筆頭者、記載は新しい戸籍となります。
令和7年5月26日以降に戸籍の筆頭者が除籍されている場合は、氏の振り仮名の届出人は配偶者がいる場合は配偶者、いない場合は子となります。
〇令和7年7月6日頃までに氏と名両方の振り仮名を届出済みのかたへは、通知書の作成を省略しています。
・通知書は、本籍地の市区町村が作成・郵送しますので、弘前市以外の市区町村が作成する通知書の発送時期等は、その市区町村へお問い合わせください。
・通知書に記載の振り仮名等の内容は、マイナンバーカードを使ってマイナポータルにて確認できますので、ご利用ください。
・弘前市では、特定のかたへの通知書の発送の有無や発送先等について、お電話での問い合わせに対し、ご本人確認ができないためお答えしておりません。
・弘前市本籍のかたの通知書の再発行や、個別の内容に関するお問い合わせ等は、弘前市市民課戸籍係までご相談ください。
通知書に記載している氏のフリガナは、筆頭者等の住民票上のよみかたを参考にしています。
同じ戸籍のかたでも住民票上異なるよみかたが記録されている場合があります。
例)「ダ」「ド」などの濁点の有無:「マツダ」・「マツタ」、「ストウ」・「スドウ」
読み方が異なる:中谷を「ナカヤ」・「ナカタニ」
氏のフリガナについては、同じ戸籍の皆様で確認されることをお勧めします。
現在使用している振り仮名に「ショ」「ジュ」「イッ」のような小さい文字が含まれているかたのうち、一部のかたについては、通知書のフリガナが「シヨ」「ジユ」「イツ」のような大きい文字で記載されている場合があります。
例)現在使用している氏名の振り仮名が「トウキョウ ジュンコ」に対し
通知書に記載された氏名のフリガナが「トウキヨウ ジユンコ」と通知された。
対応不要です。
通知書のフリガナが、令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
早期に戸籍や住民票へフリガナを記載する必要がある場合(フリガナが記載された証明書が必要な場合)は、届出をしてください。
令和8年5月25日までに届出をしてください。
戸籍の氏名の振り仮名の届出をすると、住民票のフリガナも届出をしたフリガナになります。
住民票のフリガナは年金事務へ使用されているため、届出をした氏名のフリガナと年金を受け取られている金融機関の口座名義(カナ)が相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
戸籍の氏名の振り仮名の届出した場合は、金融機関の口座名義(カナ)の変更届が必要となる場合がありますので、ご確認をお願いいたします。
特に、年金受給者のみなさまは、こちら(年金受給者のみなさまへ)
(169KB)
をご確認ください。
また、戸籍の氏名の振り仮名の届出に合わせ金融機関の口座名義(カナ)を変更すると、振込口座として国の行政機関・市区町村・民間サービス等に登録した口座名義(カナ)情報の変更が必要になる場合がありますので、振込元へのご連絡をお願いいたします。
弘前市市民生活部市民課戸籍係
電話:0172-40-7057