令和元年11月5日(火曜日)から、請求により、住民票の写し、個人番号カード(マイナンバーカード)等に旧氏(旧姓)が併記できるようになり、婚姻等で氏に変更があった場合、従来称していた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになりました。
記載を希望するかたは、市民課窓口に請求してください。
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
・個人番号カード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・転出証明書
※住民票に記載した旧氏は他市町村に転入した場合も引き継がれます。
※旧氏を使用できる場面は、各制度を所管する省庁や民間企業の判断によりますので、あらかじめご確認ください。
本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
旧氏は、記載した後に婚姻等で氏が変わった場合も引き続き記載され続けます。
請求に基づき、記載する旧氏を「氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏」に変更することができます。
旧氏が不要となった場合は、旧氏を削除することができます。ただし、再記載するには条件があります。
削除後、氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の1つを選んで再記載することができます。
※氏が変更されて、氏と旧氏が同一になった場合は旧氏削除の請求が必要です。
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望されるかたは、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。
なお、旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。また、旧氏の振り仮名は一度届出されると変更できませんので、ご注意ください。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
詳細は下記をご覧ください。
・本人または同一世帯のかた
・法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要)
・任意代理人(委任状が必要)
1.マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
2.本人確認書類(有効期限内のもの、原本)
マイナンバーカードがない場合、 A1点、またはB2点、またはBとC1点ずつ
| A | 顔写真付きの公的な身分証明書 例)運転免許証、運転免許経歴証明書、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書 |
| B | 顔写真無しの公的な身分証明書 例)資格確認書、健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、医療受給者証 |
| C | その他、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている身分証明書 例)学生証、診察券、税・保険料・公共料金等の領収証 |
3.各請求書(窓口にあります)
【様式】
4.旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る戸籍謄本等
(記載、変更の場合のみ)
※本籍地が弘前市ではない場合、戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系親族のかたは、顔写真入りの身分証があれば広域交付の戸籍謄本等を窓口で請求できます。
5.申請する旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことがわかる疎明資料1点
例)通帳、社員証、キャッシュカード、職場で使用している名札 など
※旧氏が記載された戸籍に在籍していた期間に氏の振り仮名の届出がされている場合は不要です。
※疎明資料の用意が困難な場合、事前にご相談ください。
6.委任状(窓口でご本人以外が請求する場合のみ)
【様式】
なお、書類等に不足がある場合、再度お手続きにお越しいただく必要があります。あらかじめご了承ください。
市民防災館1階 市民課
(平日 午前8時30分~午後5時)
旧氏併記について、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
担当 市民課 住民記録係
電話 0172-40-7020