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ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例制度について

各ふるさと納税先の自治体に申告特例申請書を提出することで、確定申告等を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度です。

 

対象者

※ 以下全てに該当する方が対象となります

 1.給与や年金のみの所得者など、確定申告等不要の方

 2.ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内の方

 

上記の条件に1つでも当てはまらないものがある場合は、ご自身で確定申告等を行う必要があります。確定申告は、パソコンやスマートフォンによる電子申告、自署した確定申告書または国税庁ホームページで作成・印刷した申告書を郵送により提出することもできます。

詳しい内容は国税庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

ワンストップ特例申請の方法(本人確認書類の添付必須)

送付された申請書又は、ご自身で印刷・記入した申請書と一緒に以下のいずれかの書類を、添付書類台紙に貼り付けて提出してください。

※アプリ等によるオンラインのワンストップ特例申請は現在対応しておりません。郵送による申請をお願いします。

 

1.マイナンバーカードの写し(※両面)

 

2.番号通知カード(※もしくは個人番号記載の住民票)の写し と

 運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、特別永住者証明書の写しのいずれか 

【上記身元確認書類がない場合】健康保険証および年金手帳など、公的書類2点以上の写し

 

※ 申請書の裏面には、添付書類を貼り付けないでください。

 

申告特例申請書PDFファイル(107KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
記入例PDFファイル(635KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
添付書類台紙PDFファイル(359KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

【提出期限】寄附した翌年の1月10日(必着)

 

詳しい内容は総務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

申請書がまだお手元に届いてない方へ

寄附金の入金が確認され次第、順次「寄附金受領証明書」等と一緒に、住所等が印字された申請書を発行・送付しています。申請書の発行状況の確認や、返礼品について確認・変更したい場合は下記にお問い合わせください。

・ふるさと納税商品お問い合わせセンター(0120-996-404)

 営業時間 9:00~17:30(土日祝日も含む)

 定 休 日  12/29~1/3

申告特例申請書に変更があった場合

申告特例申請書を提出した後、寄附した年の翌年1月1日までの間に内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。

 

変更届出書PDFファイル(92KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【提出期限】寄附した翌年の1月10日(必着)

 

※ 変更届を提出の際は、変更後の氏名及び住所の確認が必要になりますので、変更後の情報が記載されている公的機関が発行した書類(マイナンバーカード、住民票、運転免許証、パスポート等)の写しの添付が必要となります。

 

※ 提出がないと、お住いの市区町村に正しく通知ができず、ワンストップ特例制度の適用が受けられなくなります。

ワンストップ特例申請の受付完了連絡について

弘前市では、寄附申し込み時にご登録いただいたアドレスへ、メールにて申請及び変更届の受付完了の連絡をしています。ただし、メールアドレスの登録がない場合は、受付書の送付にて連絡します。

 

申請にあたっての注意事項

ワンストップ特例申請後に確定申告または市民税・県民税の申告をすると、ワンストップ特例の申請が無効になります。申告する場合は、必ずワンストップ特例分を含めた寄附金控除も合わせて申告してください。

 

ワンストップ特例制度に関してのお問い合わせ、申請書送等付先

〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1-1

弘前市役所市民税課(0172-40-7025・7026直通)

開庁時間 8:30~17:00(土日祝日・12/29~1/3除く)

 

(参考)全額控除される寄附額の目安について

全額控除される寄附額の目安(総務省資料)については、こちらPDFファイル(113KB)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

また、下記ポータルサイトより控除限度額のシミュレーションを行うことができます。

ご自身の寄附申し込みサイトをご利用ください。

ふるさとチョイスこのリンクは別ウィンドウで開きます
楽天このリンクは別ウィンドウで開きます
ふるなびこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

※ふるさと納税の寄附金控除は、寄附をした年の所得などから計算されます。寄附する時点では、その年の所得や所得控除が確定していないため、正確な上限額を算出することができません。あくまで目安としてお考え下さい。

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