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利用手続きの流れ

申込みできる方(2号・3号認定)

保護者(父・母)のいずれもが下記の理由により、家庭において児童の保育が困難な場合に、2号認定・3号認定を受けて、認可保育所、認定こども園(1号認定を除く)の利用を申込みできます。

 

保護者の状況

(保育を必要とする事由)

利用できる期間(最長)

保護者が就労している(月48時間以上)

子どもの就学前まで
母親が産前産後の場合

出産予定日の8週前の日が属する月の初日

~出産予定日から起算して8週間が経過する日の翌日が属する月の末日

保護者が疾病等により長期療養を要したり、障がいのある場合 療養を必要としなくなるまで
保護者が親族等の介護・看護をしている場合(月48時間以上) 介護・看護を必要としなくなるまで

災害で罹災した自宅等の復旧活動を行う場合

必要な期間
大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合(月48時間以上) 卒業・終了予定日が属する月の末日まで
保護者が求職活動を継続して行っている場合

利用開始日から90日(3か月間)

その他、市が認める場合

(虐待やDVのおそれがあるなど)

必要な期間

 

育児休業期間中の新規利用について

〇育児休業期間中は、家庭で保育できる状況にあるため、育児休業の対象となっている子ども及びその兄弟姉妹が保育所(園)または認定こども園(1号認定を除く)の利用申込みをすることはできません。

ただし、育児休業開始前に育児休業の対象となっている子どもの兄姉がすでに保育所等を利用している場合には、継続して利用することができます。

※この場合、利用できる期間は最長で、育児休業の対象となっている子どもが1歳に達する月の末日までとなります。

〇育児休業の対象となっている子どもが利用可能となるのは、育児休業明け職場復帰日に応じて以下のとおりです。

職場復帰日 利用可能日
1日から15日の場合 職場復帰日が属する月及びその前月の初日から
16日から末日の場合 職場復帰日が属する月及びその翌月の初日から

〇育児休業期間中であっても、育児休業の対象となっている子どもの満3歳以上の兄姉が1号認定を受けて、幼稚園または認定こども園(教育)を新規利用することができます。

 

利用手続きの流れ

利用手続きの流れは次のとおりです。


施設 幼稚園(新制度移行)
認定こども園
保育所
認定こども園
幼稚園
(新制度未移行)
年齢 満3歳~5歳児 0~5歳児 満3歳~5歳児
認定区分 1号認定 2号認定
3号認定
保護者要件 制限なし 共働き世帯などで、家庭で保育できない保護者 制限なし
手続きの流れ 幼稚園・認定こども園へ直接申込む 市へ認定申請書を提出(利用申込書も兼ねる) 直接幼稚園に申込み
幼稚園・認定こども園から入園の内定(定員超過などがあれば選考)

幼稚園・認定こども園を経由して市へ認定申請書を提出
幼稚園・認定こども園を通じて市から認定証が交付 市から認定証が交付
市から利用調整結果を送付

入園・入所

 

 申込書・必要書類の配布と受付

利用申込みのために必要な申請書(申込書)及び添付書類を配布しています。

なお、各種書類はホームページで様式をダウンロードして使用していただくことも可能です。

 

【配布場所】

〇こども家庭課保育係(市役所前川本館1階)

〇岩木総合支所民生課(岩木庁舎)

〇相馬総合支所民生課(相馬庁舎)

〇ひろさき子育て世代包括支援センター(ヒロロ3階)

〇市内の保育所・認定こども園

 

【受付場所】

○こども家庭課保育係(市役所前川本館1階)

○岩木総合支所民生課健康福祉係(岩木庁舎)

○相馬総合支所民生課健康福祉係(相馬庁舎)

 

【受付時間】

平日の午前8時30分~午後5時

 

必要書類の詳細はこちら
必要書類のダウンロードはこちら

 

 利用申込みの受付期間

利用希望月の前月15日(15日が土日祝日の場合はその前の開庁日)までに、申込書に必要書類を添えて提出してください。

(例)令和3年5月からの利用を希望する場合は、令和3年4月15日(木)までに申込書と必要書類を提出。

 

※申込書を提出した後でも、上記の受付期間内であれば「保育利用申込変更届」を提出いただくことで、希望施設の追加や変更が可能です。

※16日以降に申込みをした方は、翌々月の利用申込み扱いとなりますのでご注意ください。

 

 利用に関する相談

こども家庭課保育係では、保育施設(保育所や認定こども園)の申込みにあたってのニーズに沿った施設選びのため、施設の空き状況や夜間・休日保育の有無などの情報提供を行っています。

また、各保育施設の紹介パンフレットなども備えており、ご自由にお持ちいただくことができます。どうぞお気軽にお越しください。

 

 【日時】月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで

 【場所】こども家庭課保育係(市役所前川本館1階)

 

教育・保育給付認定について

利用申込書は教育・保育給付認定申請書を兼ねています。

保護者から提出いただく書類をもとに、保育の必要性などを国が定める基準により、市が認定します。

利用調整結果のお知らせとあわせて、認定内容(認定区分・事由・保育必要量・認定有効期限)を記載した支給認定証を保護者あてに送付します。

教育・保育給付認定について詳しくはこちら

 

利用調整(入所選考)について

市が保育施設利用のための利用調整(入所選考)を行います。

保護者の希望、施設の利用状況などに基づき調整しますが、市の利用調整基準に基づき、世帯の状況や現在の児童保育状況などにより保育の優先度を点数化したうえで、点数の高い順に利用調整を行います。

先着順や抽選制ではありません。なお、定員超過などにより、利用できない場合もあります。

 

弘前市教育・保育施設及び地域型保育事業利用調整基準PDFファイル(115KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
弘前市教育・保育施設及び地域型保育事業利用調整基準【点数表】PDFファイル(173KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

利用調整の結果について

【利用決定となった方】

市から支給認定証、保育利用承諾書(内定通知書)が送付されます。

また、施設から入園の案内等の連絡があります。

 

【利用保留となった方】

市から支給認定証、保留通知書が送付されます。

※保留通知は初めの一度だけの通知となります。翌月以降の利用調整分については、利用が決定するまで通知は送付されません。

問い合わせ先

担当 こども家庭課 保育係

電話 0172-35-1131

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