戦後80周年にあたり、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第12回特別弔慰金については、償還額を年5万5千円とするとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
戦没者等の死亡当時のご家族かつ、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順序による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
名称:第12回特別弔慰金国庫債券 い号
額面等:27万5千円(5年償還の記名国債)
償還日:令和8年~令和12年の毎年4月15日(毎年5万5千円×5回)
償還場所:最寄りの郵便局等
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
○窓口に備え付けているもの
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・戦没者等の遺族の現況についての申立書
○ご持参いただくもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、被保険者証など)
・令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
・その他必要な書類
※代理人等が手続きするなど、請求者の状況に応じて「その他必要な書類」の提出を求める場合があります。
・他市で前回の請求をされた方で前回の請求書、現況等の申立書のコピーをお持ちの方はご持参ください。
・受付には多くの請求者の方が請求に訪れることが予想されます。
・受付から書類の確認までお時間がかかる場合があります。
・書類不足などで再来庁をお願いする場合があります。
・申請から国債の支給まで1年~1年半かかる見込みです。
担当 福祉総務課 総務係
電話 0172-40-7037