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サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

 これらを踏まえ、当市では、市長部局、上下水道部、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び農業委員会の各機関が、国の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき「弘前市情報セキュリティ基本方針」を共同で策定し、当該方針を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、これを公表いたします。

 

弘前市情報セキュリティ基本方針PDFファイル(201KB)

 

問い合わせ先

担当 情報システム課

電話 0172-35-1133

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