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今冬期の大雪に係る災害弔慰金等の支給について

 

災害弔慰金・災害障害見舞金について

令和8年1月29日付けで青森県に、大雪に伴う災害救助法が適用されました。

それにより、弘前市の住民が、雪害などの自然災害により死亡または重度の障害が残った場合、ご家族またはご本人に対する災害弔慰金・災害見舞金の支給対象になる可能性があります。

※今冬期において全国で最初に初雪を観測した日(令和7年10月10日)以降の期間における降雪、積雪等を原因として発生した災害が対象となります。

被害の内容により必要な書類は異なります。また、手続きの際には被害を受けられた時の状況を確認させていただきますので、相談をお考えの場合は事前に福祉総務課(0172-40-7037)までご連絡ください。

災害弔慰金

災害により死亡した方の遺族に災害弔慰金を支給します。

 

種類 支給額
生計を主として維持していた場合 5,000,000円
その他の場合 2,500,000円

 

災害障害見舞金

災害により負傷し、または疾病にかかり精神または身体に著しい障害を受けた方に災害障害見舞金を支給します。

 

種類 支給額

生計を主として維持していた場合

2,500,000円

その他の場合 1,250,000円

 

関連リンク

内閣府防災情報のページ(災害弔慰金の支給等に関する法律)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

問い合わせ先

担当 福祉総務課 総務係

電話 0172-40-7037

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