「居住する住宅」が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた方の生活の再建を支援する青森県独自の制度です。
・住宅が全壊した世帯
・住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、倒壊の危険があるなどやむを得ない事由でその住宅を解体した世帯
・災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
・住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
なお、「全壊、大規模半壊、中規模半壊」については、市が調査し、発行する罹災証明書に記載されます。
現実に居住のために使用している建物を指し、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれませんので、ご注意ください。
担当 防災課
電話 0172-40-7100