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中間検査を要する建築物の特定工程および特定工程後の工程の指定について

1.中間検査を行う区域

  弘前市全域

 

2.中間検査を行う建築物の構造

  木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造およびこれらを含む併用構造とする。

 

3.中間検査を行う建築物の用途および規模

  次の表の用途の欄に掲げる用途に供する建築物で同表の規模の欄に掲げる規模のものとする。

 

【対象となる用途と規模】

 

  用途 規模
1 劇場、映画館または演芸場

ア.

その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの

  (3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く。)

イ.

 

その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
ウ. 主階が1階にないもの
 

(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く)

2 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂または集会場
ア. その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの
  (3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く。)

イ.

その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
 
3 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)または児童福祉施設等(建築基準法施行令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等をいう)
ア. その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの
  (3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く。)

イ.

その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
 
4 ホテルまたは旅館
ア. その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの
  (3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く。)

イ.

その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
 
5 下宿、共同住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第1号を除く。)または寄宿舎
  その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
 

 

6 学校または体育館
ア. その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの
  (3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く。)

イ.

その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
 
7 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場
ア. その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの
  (3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く。)

イ.

その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
 
8 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗
ア. その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの
  (3階以上の各階における当該用途に供する部分の床面積が100㎡以下のものを除く。)

イ.

その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
 
9 事務所その他これに類するもの
  その用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの(当該用途に供する部分が5階以上の階にないものを除く。)
10 一戸建ての住宅、長屋または兼用住宅
 

その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上で、かつ、2階以上のもの

 

4.指定する特定工程および特定工程後の工程

  次の表の構造の欄に掲げる区分に応じ、同表の特定工程の欄および特定工程後の工程の欄に掲げる各工程とする。

 

  構造 特定工程 特定工程後の工程
1 木造 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)および屋根工事が完了したとき 下地および仕上げ工事
2 鉄骨造 2階の床版の取付工事(平屋建ての場合は建て方工事)が完了したとき 耐火被覆工事、下地および仕上げ工事、デッキプレート床構造のコンクリート打設工事
3 鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床版(2階がない場合は屋根版)の配筋工事が完了したとき 2階の床版(2階がない場合は屋根版)のコンクリート打設および2階柱配筋工事

 

5.適用

  前項の規定は、平成14年4月1日以降に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第6条の2第1項に規定する国土交通大臣または知事が指定した者の確認を受けるための書類を提出する建築物、および法第18条第2項の規定により計画の通知をする建築物で、令和5年4月1日以降に前項に規定する特定工程に係わる工程を完了するものについて適用する。

 

6.適用の除外

 

法第68条の20の規定に適合する建築物または法第85条の適用を受ける建築物については、この告示の規定を適用しない 。

 

7.施行日

 

令和5年4月1日

 

8.参考資料

 

中間検査マニュアルPDFファイル(600KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

担当 建築指導課

電話 0172-40-7053

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