A.日常生活の自立した60歳以上の人が入所できる「生活支援ハウス」や「軽費老人ホーム」、身体機能が低下した60歳以上の人が入所できる「ケアハウス」のほか、「有料老人ホーム」があります。
また、世話をあまり必要としない人で、おおむね65歳以上の市民税均等割世帯の人が入所できる「養護老人ホーム」もあります。
■担当課:介護福祉課高齢福祉係(電話0172-40-7114)
A. 要介護4や要介護5の人をヘルパー等の介護サービスを受けることなく、1年以上家族だけで介護している場合には、申請により家族慰労金が支給されます。(ただし、市民税非課税世帯に限られます。)
また、紙おむつの支給制度もあります。次の項目もご覧ください。
■担当課:介護福祉課
家族慰労金について:介護給付係(電話0172-40-7071)
紙おむつ支給制度について:高齢福祉係(電話0172-40-7114)
A. 次の1~3のいずれかに該当するねたきりの市民を対象に、紙おむつを支給します。
1.満65歳以上でねたきりの人
2.満65歳以上で要介護4・5に相当する認知症により常時失禁状態にある人
3.身体障碍者手帳1級・2級、または療育(愛護)手帳Aの交付を受けているねたきりの人
(生活保護世帯、施設入所者、長期入院者は除きます。)
■担当課:介護福祉課高齢福祉係(電話0172-40-7114)
A.要介護認定は、本人に必要な介護の手間で判定されるため、元気な時に申請しても認定はつきません。
「高齢になった」「調子が悪くなった」ときではなく、「介護保険サービスを利用する」ときに申請しましょう。
どれくらいのサービスが必要であるかが、認定調査をしたときの状態で判定されます。認定が初めての人の有効期間は、申請した日から原則6ケ月間です。
申請時期が早すぎると、認定がつかなかったり、サービスを利用する前に有効期間が切れたり、実際にサービスが必要になった際にサービス量が足りなくなって、再度申請からやり直しとなることがあります。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A.要介護認定を受けるには、市役所への申請が必要です。
申請は「介護保険サービスを利用する」ときに行うので、まずはどんなサービスが必要であるかを検討しましょう。ケアマネジャーや担当区域の地域包括支援センターに相談することもできます。医療機関から急ぐように言われることもありますが、サービスが不要である場合は申請の必要はありません。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A.できます。
認定調査は、原則的に心身が安定した日常の状態で行いますが、病院から直接施設入所を予定している、または退院後すぐにサービス導入の必要があるなどの理由がある場合は、入院先での調査を行います。けがや病気の状況が不安定である場合、認定調査を受けることができませんので、心身の状態が落ち着いてから申請してください。
ただし、がんの末期で余命宣告を受けている場合などはご相談ください。
【調査を行うのが不適切な状況】
×入院前後、手術前後、リハビリ開始直後で今後の改善が期待できる
×退院が未定で、今後の生活・サービス利用の方向性が決まっていない
×集中治療室(ICUなど)にいる、感染性の疾病が排菌している
【調査を行うのが適切な状況】
〇1,2か月以内に退院の予定がある
〇状態が安定しており、退院後、介護保険によるサービス利用を検討している
〇急性期状態ではなく、回復期状態で、認定調査が実施できる状態である
なお、医療機関で調査を行うと、実際の生活環境(自宅・施設)で調査したときと結果が異なる場合(重すぎるもしくは軽すぎる)があり、再度申請のし直しが必要になることがあります。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A. 入院中は介護保険のサービス利用ができませんので、入院の状態が長く続くようでしたら更新申請の必要はありません。退院して介護サービスを利用する見込みがあれば、更新申請が必要となります。ただし、更新申請しても、病状が安定していないために介護認定に時間がかかる場合があります。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A. できます。
ご家族や地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。現在サービスを利用している方の更新申請や区分変更申請は、まずは担当している介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A.主治医意見書は、申請者の身体や精神の状態や介護が必要となった原因をよく知っている医師に作成してもらいます。迷った場合は医師に相談しましょう。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A.介護認定は主治医意見書がないとできません。意見書を作成してくれる医師を探しましょう。その際、要介護認定の申請を予定していることを伝えてください。
・以前受診したことがある医師に相談する。
・地域で通いやすい病院を探し、主治医意見書を書いてもらえるか相談する。
受診を担当した医師がそのまま、かかりつけ医になってくれることがほとんどですが、適切な医療機関や医師を紹介してくれることもあります。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A.「手足や関節の動き」、「寝返り・起き上がり・歩行」、「入浴・排泄・食事」、「衣服の着脱」、「金銭管理」、「視力・聴力」、「物忘れ・徘徊などの行動」、「14日以内に受けた医療」などについて本人が自力でできるか、できない場合はどんな介助が必要かなどをお聞きしたり、体の動きについては実際に行っていただきます。
認知症のある方が、調査のときだけ問題ないように見えたり、実際は本人ができないにもかかわらず「できる」と答えてしまうことがあるため、状況がわかっている家族が立ち会うようにし、普段の状況や困っていることをメモして調査員に伝える準備をしておきましょう。
本人だけの調査では問題があるが、誰も立ち会えない場合は、担当のケアマネジャーに立ち会えないか相談をしてみてください。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A.原則として、一度の申請につき調査は一度のみです。調査後の変化は反映できませんので、次のいずれかの手続きをとります。
・結果が出るのを待ち、その結果に対して変更の申請を行う。
・今回の申請を取り下げて、再度申請をし直す。
サービス利用や料金の兼ね合いがありますので、申請については必ずケアマネジャーにご相談ください。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A. 要介護度を見直す申請ができます。申請に基づき、現在の心身の状態・介護の状況につ
いて調査が行われ、主治医意見書と一緒に再度審査が行われます。
サービスや料金の兼ね合いがありますので、申請については必ずケアマネジャーにご相談ください。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A. 新たに申請は必要ですが、弘前市で受けていた認定の証明書(受給資格証明書)を提出することで、弘前市で認定されていたときと同じ介護度で、引き続き認定を受けることができます。証明書がなくても、マイナンバー連携で同様の手続きができます。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A. あります。原則として新規と区分変更は6カ月、更新は12カ月です。なお、認定審査会の意見に基づき、新規と区分変更は3~12カ月、更新は3~48カ月となる場合があります。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A. 保険料には納期限があります。特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、延滞金がかかったり、介護保険のサービスを受ける際に、滞納期間に応じた給付制限を受ける場合があります。
■担当課:介護福祉課介護給付係(電話0172-40-7071)
A. あります。ただし、年金から天引きされる特別徴収は、ご本人の申告のみに適用されます。
■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)
A. 何らかの事情で年金が全額支給されなかったときなどは、介護保険料は年金から天引きされません。天引きされなかった分については納付書で納付していただくことになります。
■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)
A. 必要ありません。年金から天引きされる条件を満たした場合、一定期間を経過した後、自動的に年金からの天引きが開始されます。
■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)
A. 普段、利用している口座から自動で引き落としできます。手続きは、金融機関、郵便局または市役所収納課、総合支所、出張所の窓口でできます。
■担当課:収納課(電話0172-40-7031)
A. 市の指定金融機関(ゆうちょ銀行は除く)などで納めることができます。
■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)
A. 介護サービスを利用する時、本人が一部を負担します。残りは40歳以上の人の介護保険料と税金でまかなわれます。介護保険事業を運営するうえで、みなさんの介護保険料は重要な財源となります。
■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)
A. 介護保険は、介護が必要な人が、自宅や施設で日常生活を送るうえで手助けとなる、各種介護サービスが受けられます。医療保険は、病気やけがに対して、診療、投薬、注射等が受けられる保険です。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
介護給付係(電話0172-40-7071)
A. 対象年齢に到達すると自動的に加入となりますので、手続きは必要ありません。
■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)
A. 40歳以上の医療保険加入者および65歳以上の人は全員加入となります。
■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)
A. 介護保険制度は、老後の安心をみんなで支えるため、40歳以上のみなさんが保険料を出し合い、介護が必要な人を社会全体で支える制度です。
■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)
A. 介護保険制度のサービスを利用するには、認定を受けなければなりません。まず、市役所に認定を受けるための申請をしてください。
■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)
A.低所得の人については、入所施設利用時の食費や居住費が軽減される「特定入所者介護サービス費」という制度があります。
介護サービス利用時の一割負担が高額になった時に一部を返い戻す「高額介護サービス費」という制度もあります。
特定の社会福祉法人が行う介護サービスを低所得の人が利用した時に利用料などを軽減する「社会福祉法人利用者負担軽減制度」もあります。
いずれも市役所介護福祉課へ申請が必要です。
■担当課:介護福祉課介護給付係(電話0172-40-7071)