市では、宿泊事業者が行う宿泊施設の利便性の向上、業務の効率化、情報発信力の向上等に資する取組を支援し、宿泊者の増加及び満足度の向上を図り、もって地域経済の活性化に寄与するため、「弘前市宿泊施設受入環境整備事業費補助金」を交付します。
宿泊施設の利便性の向上、業務の効率化、情報発信力の向上等に資する取組等を行う、特別徴収義務者申告書を提出した宿泊事業者。
※ただし以下の場合は補助対象外です。
・令和7年度において納付すべき市税を滞納している
・申請時点で申告納入の期限が到来している宿泊税の申告納入をしていない
次のいずれかを目的として宿泊施設を整備する事業。
例:客室の高付加価値化工事、スロープ設置による段差解消工事、翻訳機の導入、電子決済システムの導入、無料公衆無線LAN(Wi-Fi)利用環境の整備、宿泊施設の案内表示、誘導表示その他の表示に係る多言語表記の整備など
例:自動チェックイン機の導入、ホテル管理システム(PMS)の導入など
例:ホームページの改修など
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以下表のとおり
| 区分 | 客室数 | 補助上限額 |
| 旅館業を営む宿泊施設 | 1~49室 | 100万円 |
| 50~99室 | 150万円 | |
| 100~149室 | 200万円 | |
| 150室以上 | 250万円 | |
| 住宅宿泊事業を営む宿泊施設 | 一律 | 50万円 |
※旅館業及び住宅宿泊事業を営む宿泊施設については、補助事業者がいずれか一方の区分を選択し、補助金の交付申請をしてください。
※客室数は、申請日時点において提出されている特別徴収義務者申告書に記載された客室数とします。
使用料及び賃借料、手数料、筆耕翻訳料、委託料、工事請負費、備品購入費
なお、次の項目のいずれかに該当する経費は補助金の交付対象となりません。
・他の補助金の交付の対象となっている経費
・経常的な支出であると認められる経費
※ただし補助事業実施に伴い発生する賃借料などは補助対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・補助事業に要する経費の内訳が分かる見積書の写し
補助金の交付決定後、事業内容や経費配分などを変更する場合は、市の承認を受ける必要があります。なお、軽微な変更の場合は提出が不要なときもありますが、必ず市へ事前相談してください。
・事業変更承認申請書(様式第4号)
・変更内容が確認できる書類
※経費の配分を変更する場合は、収支予算書(様式第3号)に準じて作成
・事業完了報告書(様式第8号)
・事業実績書(様式第9号)
・収支決算書(様式第10号)
・補助事業の実施内容が確認できる書類(契約書、納品書の写し、工事引渡書の写し、写真等)
・領収証、受領証等支払を証明するものの写し
・請求書(様式第12号)
・口座振替依頼書(債権者用)(振込口座を市に届出していない場合のみ)
補助事業を行うために工事の施工、物品の購入等をする場合は、市内業者(市内に本店、支店、営業所等を有するものをいう。)に発注するものとします。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、市内業者に発注しないことができますので、あらかじめ理由書(様式第5号)をご提出ください。
・交付決定前に着手した事業の経費は補助対象として認められません。
・補助金は事業完了後にお支払いします。
・補助金の交付決定額が予算額に達した時点で申請受付を締め切ります。
・ 補助事業により取得したり改修した備品、機械等のうち取得価格が1件当たり30万円(税抜)以上のものは、台帳を設け、また、耐用年数を経過するまでは、補助金の交付の目的に従って使用してください。
※回答締切:令和8年8月31日
弘前市役所 観光部観光課観光企画係
〒036-8551 弘前市上白銀町1-1
TEL:0172-35-1128/FAX:0172-38-5867
Mail:kankou@city.hirosaki.aomori.jp