

現在、青森県では近年増加傾向にある、農作業中の熱中症を予防するため、「熱中症予防運動」を実施しています。
熱中症に関する正しい知識を身につけ、健康被害を防ぎましょう!
パンフレットデータはこちら
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●運動期間
令和8年6月1日(月)~8月31日(月)
青森県の農作業安全に関するホームページはこちら
○高温時の作業は避けましょう。
○こまめな休憩と水分・塩分補給を行いましょう。
○一人での作業はできるだけ避けましょう。
○熱中症対策グッズ(帽子・ファン付き作業服等)を活用しましょう。
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、厚生労働省では、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(政令)を改正しました。
規制対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。
当該農業者等に対して、熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者へ周知することを義務付けるものであり、適切に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役又は50万以下の罰金(労働安全衛生法第119条))も措置されています。
●職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省)
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●職場における熱中症のためのガイドライン(農業者向け)
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青森県で作成したりんご栽培で使用する農機具の安全対策についての動画になります。
作業機付きトラクターで公道を走行する場合、灯火器類等の設置など、保安基準を満たす必要があります。
農業機械の公道における事故では、後ろから追突を受けるものが最も多く発生しており、灯火器類等を設置することで追突事故の防止が期待されます。
詳細については下記のデータをご覧ください。
一定の寸法や重量を超えるトラクターで公道を走行するためには、道路管理者による特殊車両通行許可が必要となります。
詳細については下記の国土交通省のホームページ等をご覧ください。
農耕トラクタの特殊車両通行許可申請について
(国土交通省HP)
農耕トラクタの特殊車両通行許可のエリア一括申請について
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担当 農政課 地域経営係
電話 0172-40-7102
ファクス 0172-32-3432