※本内容は国、市等の令和8年度予算案に基づくものであり、予算の成立をもって実施することとなりますので、今後内容等に変更が生じる場合があります。
新規就農者の経営発展のための機械・施設等の導入を支援するほか、経営の不安定な就農初期段階の資金を交付します。
①経営発展支援事業:機械・施設等の導入、改植等を支援します。
②経営開始資金:就農直後の経営を確立する資金を交付します。
就農地が弘前市内であり、独立・自営就農時に原則49歳以下の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有している者。
①経営発展支援事業
・令和6年度、令和7年度または令和8年度中に農業経営を開始する者。
・機械や施設等の導入、改植等に係る経費の自己負担分について、金融機関から融資を受けること。
【経営の全部または一部を継承する場合】
・継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。
・継承する農業経営の現状の所得、売上もしくは付加価値額を10%以上増加させる、または、
生産コストを10%以上減少させる計画であると弘前市に認められること。
②経営開始資金
・前年の世帯所得が600万円以下であること。
【経営の全部または一部を継承する場合】
・継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。
・新規作物の導入を行うなど経営リスクを負って経営を行う計画であると弘前市に認められること。
※この他にも各種要件があります。事業の詳細は農林水産省のホームページをご覧ください。
・農林水産省(経営開始資金)ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html
・農林水産省(経営発展支援事業)ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html
①経営発展支援事業
補助率:75%以内(上限額:750万円 ※②を活用した場合は375万円)
②経営開始資金
交付額:165万円/年×3年間(最長)
※夫婦共同申請の場合、➀・②の交付額及び上限額は1.5倍
令和8年2月18日(水)正午まで
※国における要望調査期間が非常に短いため、経営発展支援事業の要望対象者につきましては、提出期限までに青年等就農計画認定申請書を完成できる方を対象とさせていただきます。
担当 農政課 担い手育成係
電話 0172-40-0767
ファクス 0172-32-3432