市では、県の「農畜産業雪害復旧緊急支援事業」に基づき、令和8年1月からの大雪により被害を受けた農業用ハウス等の復旧にかかる経費の一部を補助することとしています。
・ハウス等の復旧事業について、要望調査は終了しました。
・畜舎等の復旧事業については、今後の県の要望調査に向けて相談を受付けております。
※要望調査の日程が決まり次第、お知らせいたします。
①農作物生産用ハウス等(農業用倉庫や農業用機械は対象外)
※撤去費用は、解体費と運搬費が対象(処分費は対象外)
※自身でハウス等を設置する場合は、購入した資材等が対象
②畜舎等の修繕・再建(撤去含む)に係る経費
※撤去費用は、解体費と運搬費、処分費が対象
上記対象経費(税抜き)の2分の1以内
令和8年1月からの大雪により被害を受けた日以降の取組(着工)
※既に着工済み、完了済みの場合でも対象となります。
①ハウス等は、園芸施設共済や民間会社の保険などの補償制度に通年加入し、処分制限期間は加入を継続すること
②畜舎は、建築基準法等の関係法令を遵守し、建築確認(建築基準法第六条)などを受けた適正な建築とすること
担当 農政課 農産係
電話 0172-40-0504
ファクス 0172-32-3432