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令和7年度弘前市農業用ハウス等雪害復旧緊急対策事業

市では、県の「農畜産業雪害復旧緊急支援事業」に基づき、令和6年12月末からの大雪により被害を受けた農業用ハウス等の復旧にかかる経費の一部を補助することとしています。

補助事業の活用をご検討中の方は、事業要件や必要書類等をご確認の上、申請に向けて事前に準備してくださるようお願いいたします。

補助事業の要望調査に関しましては、事業の詳細が決まり次第、改めてご連絡いたしますので、今しばらくお待ちください。

※現段階で予定している事業要件や必要書類等の概要であるため、県補助事業の補助金交付要綱に基づき変更が生じる場合がありますので、予めご了承ください。

 

要件等

1 事業概要

(1) 対象経費:以下の農業用ハウス等の復旧(修繕・再建(撤去含む))に係る経費

①農業用パイプハウスや雨よけハウス(農業用倉庫や農業用機械は対象外)

※撤去費用は、解体費と運搬費が対象(処分費は対象外)

②畜舎等の修繕・再建(撤去含む)に係る経費

※撤去費用は、解体費と運搬費、処分費が対象

(2) 補助率

上記対象経費(税抜き)の2分の1以内

(3) 補助対象

令和6年12月からの豪雪により被害を受けた日以降の取組(着工)

※既に着工済み、完了済みの場合でも対象となります。

 

 

2 主な要件

(1) 令和6年12月からの豪雪による被害を受けたことが市町村に認められた農業者であること(畜舎等の場合は、市が発行する被害証明を受けていること)
(2) 被災した農業用ハウス等と同規模(同面積、同規格)以上で再建すること
(3) 復旧後の農業用ハウス等について

①パイプハウス等は、園芸施設共済や民間会社の保険などの補償制度に通年加入し、処分制限期間は加入を継続すること

②畜舎は、建築基準法等の関係法令を遵守し、建築確認(建築基準法第六条)などを受けた適正な建築とすること

 

 

3 必要書類等

 

(1) 被害を受けた農業用ハウス等の写真

※雪解け後などの被害状況の全体が把握できる写真があればご用意ください。

(2) 農業用ハウス等の復旧に係る経費が分かる書類(以下のいずれか)

※経費の詳細な内訳が分かるものが必要です。内訳が分からない場合は、補助対象経費の判断ができず、事業を活用できない可能性があります。

①復旧に既に着工している、もしくは復旧が完了している場合

・契約書、請求書、領収書など

②これから復旧に着工する予定の場合

・見積書(3者以上から取得してください。)

(3) 復旧前後の農業用ハウス等の規模(面積、規格)が分かる書類

※同規模以上の復旧であることの確認に使用します。

・設計書、納品書など

問い合わせ先

担当 農政課 農産係

電話 0172-40-0504

ファクス 0172-32-3432

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