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農地売買等事業による農地の売買

県が公告する農用地利用集積等促進計画に従って農地を売買する制度です。

当事業の活用には要件がありますので、受付窓口又は農業委員もしくは農地利用最適化推進委員にご確認ください。

(※申請書等の様式は、市ホームページには掲載しておりません。)

 

受付窓口  ○農業委員会事務局(市役所)
○農業委員会事務局岩木分室
○農業委員会事務局相馬分室
受付時間 午前8時30分~午後5時
(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)
申請者

本人又は代理人

(ただし、土地所有者の代理人は委任状(印鑑証明書添付)が必要です。)

申請方法 直接窓口へ
申請締切

毎月20日締切(休日等の場合は休日等の前日)

※毎月20日までに整ったものについて、翌月24日(原則)に開催

される農業委員会総会で審議されます。

事業活用のメリット 

○農用地区域内の農地を売却したときは、土地の譲渡所得から800万円まで

特別控除を受けることができる場合があります。
○所有権移転登記の手続きは、農地中間管理機構(あおもり農業支援

センター)が行います。

事業活用手数料

農地中間管理機構(あおもり農業支援センター)に対して、

売買金額の1%(別途消費税)の手数料が、申請人双方にかかります。

 


問い合わせ先

担当 農業委員会事務局

電話 0172-40-7104

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