りんご樹の雪害対策として実施する農道除雪について、報奨金を交付します
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交付対象者 |
農業者、農業法人、農業協同組合又は2名以上の農業者で組織する団体
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交付対象区間 |
主として農業用に利用されている市内の道路における、次の各号に掲げる要件を全て満たす区間をいう。 (1) 距離(複数の区間の除雪作業を行う場合は、それぞれの区間の距離を合算した距離)が100メートル以上であること。 (2) 沿線に存する園地の所有者が2者以上であること。ただし、共有の園地にあっては、共有者全員を一の所有者とみなす。
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交付額
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13,000円に除雪作業実施距離(キロメートルを単位とし、小数第二位以下を切り捨てる。)を乗じて得た額 |
| 交付上限 |
除雪作業4回分
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備考
1 交付対象区間については、他の申請者が除雪作業を実施しようとしている区間を除くものとする。
2 除雪作業の回数については、当該除雪作業に要した日数にかかわらず、当該除雪作業の実施箇所が重複しない限り、1回とする。
令和8年1月21日迄
農村整備課 農村整備係 (前川本館3階)
電話:0172-40-2955