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農作業臨時雇用標準賃金

農業委員会では、農作業員を臨時で雇用する場合や農作業を委託する場合の目安として、毎年、農作業臨時雇用標準賃金を設定しています。当事者間で賃金を決める際の参考としてご利用ください。

農作業臨時雇用標準賃金表は、次の各PDFファイルでご確認いただけます。

※令和7年より雇用賃金を1時間当たりの金額で記載しております。

 

※令和7年農作業臨時雇用標準賃金表は、令和7年11月21日発効の青森県最低賃金(時間額1,029円)を反映しています。改定後の最低賃金時間額を下回らないようご注意ください。なお、令和8年農作業臨時雇用標準賃金は令和8年1月頃に設定予定です。

問い合わせ先

担当 農業委員会事務局

電話 0172-40-7104

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