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農業委員会の役割と業務

農業委員会の役割と業務

 

農業委員会の法的性格

農業委員会は、「地方自治法」及び「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市町村に置かれる合議体の行政委員会です。

 

農業委員会の役割

農業委員会は、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申などの事務を執行します。

また、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地利用の最適化の推進に取り組んでいます。

 

農業委員会の業務

(1)  農地法に基づく農地の所有権の移転、権利設定等に関する業務
(2)  農地法に基づく農地の転用に関する業務
(3)  農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定事務
(4)  農地中間管理事業に関する業務
(5)  農地等の利用関係についてのあっせんに関する業務
(6)  和解の仲介に関する業務
(7)  租税特別措置法による納税猶予に伴う業務
(8)  農業者のための調査研究(農作業臨時雇用標準賃金など)の業務
(9)  農業者年金に関する事務
(10) 農業ひろさきの発行などの情報提供活動

問い合わせ先

担当 農業委員会事務局

電話 0172-40-7104

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