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農業委員会の役割と業務

農業委員会の役割と業務

 

農業委員会の法的性格

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村に設置される合議体の行政委員会です。

 

農業委員会の役割

農業委員会は、農業者の代表で構成する行政委員会です。担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化の推進に取り組んでいます。また、青森県農業会議を通じて農地等の利用の最適化の推進に関する意見提出や農業・農業者に関する課題について、県や国などに要望する活動を行います。

 

農業委員会の業務

(1) 農地法に基づく農地の所有権の移転、権利設定等に関する業務
(2) 農地法に基づく農地の転用に関する業務
(3) 和解の仲介に関する業務
(4) 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定事務
(5) 農地等の利用関係についてのあっせん、および紛争の防止に関する業務

(6) 農地中間管理事業に関する業務
(7) 租税特別措置法による納税猶予に伴う業務
(8) 農業者のための調査研究(農作業臨時雇用標準賃金の策定等)の業務
(9) 農業者年金に関する事務
(10) 農業ひろさきの発行などの情報提供活動

問い合わせ先

担当 農業委員会事務局

電話 0172-40-7104

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