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農業振興地域整備計画の変更(農振除外・用途変更)について

農業振興地域整備計画とは

 農業振興地域整備計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するために、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が定める総合的な農業振興の計画です。

 農業振興地域整備計画では、農用地等として利用すべき土地の区域と用途について定める農用地利用計画及び農業生産基盤の整備や農地の流動化、農作業の受委託等の土地利用調整に関することなど、農業振興地域の整備のためのマスタープランを定めています。

【H27策定】弘前農業振興地域整備計画書PDFファイル(738KB)
【R3見直し】弘前農業振興地域整備計画書PDFファイル(610KB)

 

農業振興地域整備計画の変更について

 農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画においては、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を「農用地区域」として設定しています。この区域内の農用地は用途が指定されており、指定された用途以外の目的での利用が制限されています。

 そのため、やむを得ず指定された用途以外で農用地を利用する場合、農振除外や用途変更等の農業振興地域整備計画を変更する手続きが必要となります。

農振除外

 農用地区域内の農用地を、住宅用地や資材置場等といった耕作以外の目的に使用する場合は、市が設定している農用地区域から除外する手続き(農振除外)が必要となります。

 

例)一般住宅、農家住宅、整備工場、駐車場、建設業資材置場 等

用途変更

 農用地区域内の農用地を、農業用倉庫や農業用資材置場等といった耕作のために必要な農業用施設として使用する場合は、農用地区域内で指定された用途を変更する手続き(用途変更)が必要となります。

 

例)農機具格納庫、農産物貯蔵施設、精米所、コンテナ置場、荷捌き場 等

 

農振除外・用途変更の要件

 以下の5つの要件をすべて満たす場合に限り、農振除外を行うことが可能です。

 用途変更については、以下の要件を満たす必要はありませんが、周辺農地への影響が及ばないよう十分配慮することが必要です。

 また、農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の要件を満たしていることも必要です。

要件

1.農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

2.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

4.土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

5.農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。(農業生産基盤整備事業受益地の場合)

 

申出必要書類

 申出に必要な書類は以下のとおりです。また、これらの書類以外にも申出内容によっては必要な書類がございますので、必ず確認のため各担当窓口へお越しください。

個人・法人

・変更申出書

・位置図(1万分の1~5万分の1)

・案内図(1千5百分の1~3千分の1)

・土地利用計画図

・公図(法務局)

・土地所有者の承諾書

・隣地所有者の承諾書

・土地登記簿謄本(法務局)

・確約書

・土地選定の経緯

・資金証明書

法人のみ

・事業計画書

・法人登記簿謄本(法務局)

・定款

・決算書または申告書

・農振除外する旨の役員会議録

 

※様式については各担当窓口に備え付けてあります。

 

申出締切

 農振除外・用途変更の申出締切については、4月末、7月末、10月末、12月15日の年4回となっています。

令和5年度

1.5月1日(月)まで

2.7月31日(月)まで

3.10月31日(火)まで

4.12月15日(金)まで

 

手続期間

 手続期間は申出書を受理してから最短でも「農振除外」で約6ヶ月程度、「用途変更」で約3ヶ月程度を要します。

 

1.変更申出書提出

2.現地確認

3.計画変更案作成

4.関係機関へ意見照会

5.軽微変更公告(用途変更認可)

6.県との事前協議

7.公告縦覧

8.異議申出受付

9.県との本協議

10.変更公告(農振除外認可)

 

問い合わせ先

【弘前地区】農政課農地支援係(市役所前川本館3階)

      ☎40-0656

【岩木地区】総務課農林係(岩木庁舎1階)

      ☎82-1621

【相馬地区】総務課農林係(相馬庁舎1階)

      ☎84-2111 

 

※なお、受付・相談は、農用地の所在する各地区の担当課窓口で行っています。


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