市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定により、令和元年に定めました「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」について、3年が経過したことから、目標や推進方法等を再検討し、令和4年5月総会で変更を決定したことから、変更後の指針を公表します。
指針は次のPDFファイルでご確認いただけます
変更した指針は農業委員会事務局(市役所前川本館3階)、岩木分室(岩木庁舎)及び相馬分室(相馬庁舎)にも設置しています。
担当 農業委員会事務局
電話 0172-40-7104