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市農業委員会では、令和4年5月に定めました「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」について、令和5年4月1日施行の改正農業委員会法を反映した内容に変更したことから、農業委員会等に関する法律第7条第4項の規定により公表します。
指針は次のPDFファイルでご確認いただけます
変更した指針は農業委員会事務局(市役所前川本館3階)、岩木分室(岩木庁舎)及び相馬分室(相馬庁舎)にも設置しています。
担当 農業委員会事務局
電話 0172-40-7104