国では、親元就農を含む新規就農者の経営継承・発展に向けた取組を支援するため、表記事業を実施することとなりました。
事業の活用を希望する方は、下記要件をご確認のうえ、農政課まで必要書類をご提出ください。
なお、当該要望調査は、事業の活用意向を把握するために実施するものであり、採択の可否を判断するものではありませんのでご了承ください。
令和7年5月9日(金)まで
・世代交代・初期投資促進事業(世代交代円滑化タイプ)におけるポイント表(58KB)
・事業費の根拠となる見積書およびカタログの写し
・独立、自営就農時の年齢が50歳未満の新規就農者又はその者が経営する法人
・令和4年4月以降に農業経営を開始していること
・青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けているもしくは受けること
・地域計画のうち目標地図(人・農地プランを含む)に位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実と見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
・青色申告者であること
・機械、施設等の取得費用等について金融機関から融資を受けること
・経営発展支援事業、経営開始資金、経営継承・発展支援事業をこれまでに活用していないこと
①経営資源の有効活用に向けた取組 ※事業費25万円以上が対象
例)農業用機械・施設等の経営資源を交付対象者が継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去等の取組に要する経費
②円滑な経営移譲に向けた取組
例)法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する経費(定款の認証料等の法人設立費用、専門家謝金、旅費等)
③経営発展に向けた取組 ※事業費(整備等の内容ごと)50万円以上が対象
例)ア 機械・施設等の取得、改良又はリース
イ 家畜の導入
ウ 果樹・茶の新植・改植
エ 農地等の造成、改良又は復旧
①経営資源の有効活用に向けた取組
補助率:事業費の1/2以内(国1/3以内、県1/6以内)
②円滑な経営移譲に向けた取組
補助率:事業費の1/2以内(国1/3以内、県1/6以内)
③経営発展に向けた取組
補助率:事業費の3/4以内(国1/2以内、県1/4以内)
※国の補助上限は①②③の合計で最大600万円
※農業経営以外の用途に容易供されるような汎用性の高い機械・施設等、経営移譲者等が所有する資産の購入又は賃貸借に係る経費等は補助対象外
事業実施年度(令和7年度)の3年後の年度(令和10年度)までに以下①、②を達成すること
①農業経営改善計画の認定を受けること
②令和10年度の経営規模が、令和7年度の経営規模の120%以上となること
※経営規模:作付面積、飼養頭数、農業所得、販売額のいずれか
担当 農政課 担い手育成係
電話 0172-40-0767