現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 農業情報 > 【水田活用の直接支払交付金】5年水張りルールについて
現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 農業情報 > 【水田活用の直接支払交付金】5年水張りルールについて

ここから本文です。

【水田活用の直接支払交付金】5年水張りルールについて

令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、原則として水田活用の直接支払交付金の交付対象から除外されます。

PDFファイル(510KB)

 

水張りについて

5年間に一度の水張りについては、水稲を作付けすることを基本としていますが、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったものとみなします。

・1か月以上の期間、水稲作付けと同程度の湛水管理を行う

・連作障害による収量低下が発生していない※

 ※令和4年度以降の収量が分かる書類(出荷数量が記載された伝票等)が必要です。

 

1か月以上の湛水管理について

水稲作付けによらず、1か月以上の湛水管理により水張りを行った場合は、下記報告書を市へ提出してください。

(様式)水田活用の直接支払交付金の交付対象水田における1か月以上の湛水管理実施報告書ワードファイル(15KB)

報告書記入例PDFファイル(284KB)

 

添付書類

・湛水管理をしたことが分かる写真(湛水開始時期と終了時期の2回分)

・湛水管理をしたことが分かる作業日誌

 

留意事項

・降雨や雪解け水など、天水による湛水は認められません。

・湛水管理は、ほ場全体で実施してください。部分的な湛水は認められません。

・連作障害による収量低下が発生した場合は、湛水管理を実施していても交付対象水田から除外される場合があります。

 

水張りを行わず、水田を畑地化したい場合

転作作物が定着している場合は、水田の畑地化もご検討ください。

一定の要件のもと、畑地化支援が受けられます。

畑地化促進事業についてはこちら

問い合わせ先

担当 農政課 農産係

電話 0172-40-0504

ファクス 0172-32-3432

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

農業・商工業・観光メニュー

ページ最上段に戻る