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【後継者がいなくてお困りの方へ】園地継承円滑化システムに樹園地を登録しませんか

担い手の減少や高齢化の進行等により、後継者がいない農業者が約7割を占めており、樹園地においては営農できなくなってから新たな担い手を探してもすぐに見つからない場合が多く、経済寿命が残っている樹体でも伐採せざるを得ないケースが増加しているため、事前に継承希望の意思表示をしておくことが重要です。

 

「園地継承円滑化システム」へ登録する樹園地を募集しています!

安定した果樹の生産基盤を維持していくため、後継者がいない樹園地について、優良な農地と樹体を一体で担い手へ円滑に継承できるよう、品種構成や接道、水源の状況等の詳細な園地情報を集約した「園地継承円滑化システム」を構築し、市ホームページ等で公開しています。

 

新たな担い手を事前に確保することを目的として、「園地継承円滑化システム」へ登録する樹園地を随時募集していますので、ぜひご活用ください。

 

園地継承円滑化システムこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

さらに「園地登録流動化奨励金」制度があります!

「園地継承円滑化システム」に登録された樹園地が、一定の要件を満たして継承された場合、樹園地の出し手に対して「園地登録流動化奨励金」を交付します。

 

交付額 10アールあたり4万円
交付対象者 樹園地の出し手
対象農地 園地継承円滑化システムに登録された樹園地
交付要件

対象農地を受け手が10a以上取得又は借受けし、かつ50a以上(自作地を含む)の樹園地の集約を行うこと。

※貸借の場合は、農地中間管理事業を活用のうえ、10年以上の貸借期間で借受けした場合に限る。

 

登録手続きについて

登録できる樹園地

以下①、②のいずれにも該当する樹園地(りんご、ぶどう、もも等の果樹全般が地植えで栽培されている農地)

 

①現在耕作されている弘前市内の樹園地

②後継者が不在のため、概ね5年以内に離農、規模縮小を予定している農業者の樹園地

※弘前市外に居住されている方でも申込可

※今すぐに継承を希望する樹園地でも登録可

 

登録に必要な書類

次の書類を窓口に提出してください。

必要書類

・登録申込書

PDF版PDFファイル(271KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWord版ワードファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・樹園地情報記載用紙

PDF版PDFファイル(124KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWord版ワードファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※記載例はこちらPDFファイル(153KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

登録項目

園地所在地、面積、作付品目、継承の希望時期、売買貸借希望価格、品種構成・台木の種類・樹齢・面積割合、単収、水源の状況、傾斜の状況、接道の幅員、トイレの有無

提出先

・市役所前川本館3階 農政課農地支援係

・岩木総合支所 総務課農林係

・相馬総合支所 総務課農林係

 

登録後の流れ

①登録された樹園地の情報を市ホームページ等において公開し、樹園地の受け手を募集します。

②樹園地の引受希望があった場合は、引受希望者に所有者の連絡先を提供しますので、樹園地の出し手と引受希望者の間で売買又は貸借の条件等について直接交渉を行ってください。

③交渉成立後に、農業委員会で売買又は貸借の手続きを行ってください。

④園地登録流動化奨励金の要件を満たしている場合、売買又は貸借の許可等後に、出し手に交付申請書兼請求書を提出していただき、奨励金を交付します。

 

Q&A

園地継承円滑化システムについて

Q1.本システムに登録すれば樹園地の引受先を探してもらえるのですか?

A1.本システムでは、継承を希望する園地情報の公開までとなっており、受け手が情報を閲覧し、引受希望があった場合には、当事者間で交渉を行っていただくこととなります。なお、農業委員会への農地のあっせん依頼と併用することも可能です。

Q2.本システムに登録した後も耕作を続ける必要がありますか?

A2.受け手が見つかるまでは、耕作を続けていただく必要がありますが、続けられなくなった場合にはご相談ください。

Q3.登録された樹園地を継承した後に、改植等で樹木を伐採しても大丈夫ですか?

A3.農地と樹体を一体的に継承した後は、受け手の営農方針に基づき改植等で伐採することに差し支えはありませんが、貸借の場合、樹体の扱いについては出し手側とあらかじめ協議しておく必要があります。

園地登録流動化奨励金について

Q1.交付要件にある「50a以上(自作地を含む)の樹園地の集約」とはどういう状態ですか?

A1.以下①、②のいずれかとなります。

①本システムに登録されている樹園地が1カ所で50a以上となる場合。

②本システムに登録されている樹園地と、従前から受け手が耕作している樹園地が隣接しており、合計で50a以上となる場合。

Q2.(貸借の場合で)10年以内に契約を解約した場合、奨励金は返還になりますか?

A2.樹園地の受け手側の都合で契約を解約した場合は奨励金の返還対象になりませんが、出し手側の都合で契約を解約した場合には返還対象となります。

 

 

問い合わせ先

担当:農政課農地支援係(前川本館3階)

電話:0172-40-0656(直通)

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