現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 農業情報 > 【弘前市園地継承円滑化システム】農地情報・受け手情報のご登録について
現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 農業情報 > 【弘前市園地継承円滑化システム】農地情報・受け手情報のご登録について

ここから本文です。

【弘前市園地継承円滑化システム】農地情報・受け手情報のご登録について

「弘前市園地継承円滑化システム」へ登録する農地や受け手希望者の情報を募集しています!

市では、安定した果樹の生産基盤を維持していくため、弘前市園地継承円滑化システムへ以下の情報を登録し、市ホームページ等で公開しています

 

①第三者への継承を希望する樹園地の情報(品種構成や接道、水源の状況など)

②果樹の新植に適した保全管理している畑の情報

③就農希望や規模拡大等により農地を取得したい受け手希望者の情報

 

※登録情報は随時更新していますので、ぜひご活用ください。

 

弘前市園地継承円滑化システムの活用方法についてはこちらへこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

登録手続きについて

登録できる樹園地、保全管理の畑、受け手希望者は以下のとおりです。

 

【樹園地】

以下①および②のいずれにも該当する樹園地(りんご、ぶどう、もも等の果樹全般が地植えで栽培されている農地)

①現在耕作されている弘前市内の樹園地

②後継者が不在のため、概ね5年以内(今すぐも可)に離農、規模縮小を予定している農業者の樹園地

 

【保全管理の畑】

以下①および②のいずれにも該当する畑(農地台帳上の現況地目が畑又は樹園地に限る)

①草刈りや害虫駆除などを適正に行い、耕作可能な状態に保全管理している畑

②廃園した樹園地の場合、樹体の伐採・抜根までを行っている樹園地

 

【受け手希望者】

自作地に遊休農地を有していない農業者

 

※弘前市外に居住されている方でも申込可

 

登録に必要な書類

次の書類を窓口に提出してください。

 

農地情報

(樹園地、保全管理の畑)

受け手情報
必要書類

・登録申込書

PDF版PDFファイル(137KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

Word版ワードファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・樹園地等情報記載用紙

PDF版PDFファイル(150KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

Word版ワードファイル(27KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※記載例はこちらPDFファイル(219KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・登録申込書

 PDF版PDFファイル(272KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 Word版ワードファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

登録項目

農地所在地、面積、作付品目、継承の希望時期、売買貸借希望価格、品種構成・台木の種類・樹齢・面積割合、単収、水源の状況、傾斜の状況、接道の幅員、トイレの有無、小屋の有無、農業用機械の譲渡の有無、その他

氏名、年齢、営農年数、取得希望地区、拡大希望作目、取得希望面積、

その他

提出先

・市役所前川本館3階 農政課農地支援係

・岩木総合支所 総務課農林係

・相馬総合支所 総務課農林係

 

登録後の流れ

【農地情報(樹園地、保全管理の畑)】

  1. 登録した農地の情報を市ホームページ等において公開し、農地の受け手を募集します。
  2. 農地の引受希望があった場合は、引受希望者に所有者の連絡先を提供しますので、農地の出し手と引受希望者の間で売買又は貸借の条件等について直接交渉を行ってください。
  3. 交渉成立後に、農業委員会で売買又は貸借の手続きを行ってください。

 

【受け手情報】

  1. 登録した受け手の情報を市ホームページ等において公開し、農地の出し手を募集します。
  2. 農地の継承希望があった場合は、継承希望者に受け手の連絡先を提供しますので、農地の出し手と受け手の間で売買又は貸借の条件等について直接交渉を行ってください。
  3. 交渉成立後に、農業委員会で売買又は貸借の手続きを行ってください。

 

Q&A

弘前市園地継承円滑化システムについて

Q1.本システムに登録すれば農地の引受先を探してもらえるのですか?

A1.本システムでは、継承を希望する農地情報の公開までとなっており、受け手が情報を閲覧し、引受希望があった場合には、当事者間で交渉を行っていただくこととなります。なお、農業委員会への農地のあっせん依頼と併用することも可能です。

 

Q2.本システムに登録した後も耕作又は保全管理を続ける必要がありますか?

A2.受け手が見つかるまでは、樹園地については耕作を、保全管理の畑については草刈等による管理を続けていただく必要がありますが、続けられなくなった場合にはご相談ください。

 

Q3.樹園地を継承したが、改植等で樹木を伐採しても大丈夫ですか?

A3.農地と樹体を一体的に継承した後は、受け手の営農方針に基づき改植等で伐採することに差し支えはありませんが、貸借の場合、樹体の扱いについては出し手側とあらかじめ協議しておく必要があります。

 

 

問い合わせ先

担当:農政課農地支援係(前川本館3階)

電話:0172-40-0656(直通)

農業・商工業・観光メニュー

ページ最上段に戻る