※令和4年4月1日から制度が変わりました!
森林所有者等が森林(保安林を除く)の立木を伐採する際には、森林法に基づき以下の書類の届出が必要です。
(1)森林の立木を伐採するとき
「伐採及び伐採後の造林の届出書」
(2)伐採後の造林が完了したとき
「伐採に係る森林の状況報告書」
(3)伐採後の造林が完了したとき
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
地域森林整備計画の対象となっている民有林が届出対象です。
対象かどうかは農村整備課まで問い合わせ下さい。
(1)森林所有者(自分で伐採する場合)
(2)森林所有者と伐採業者等の立木買い受け者【共同】(伐採業者が立木を買い受けて伐採する場合)
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90日前~30日前までの間
(2)伐採に係る森林の状況報告書
伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林を完了した日から30日以内
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
・伐採計画書
・造林計画書(間伐の場合不要)
(2)伐採に係る森林の状況報告書
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
(2)伐採に係る森林の状況報告書
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
森林の面積や所在場所によって、届出が不要の場合がありますので、地番等を確認のうえ、問合せください。
保安林の立木を伐採する場合は、「立木の伐採申請」又は「保安林内作業行為申請」になりますので、県(中南地域県民局)へご相談ください。
1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採する場合は、「林地開発の許可申請」になりますので、県(中南地域県民局)へご相談ください。
担当 農村整備課 林務係
電話 0172-40-2015
ファクス 0172-32-3432