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弘前市スタートアップ創出支援事業費補助金

弘前市では、スタートアップが行う革新的な技術やビジネスモデルに基づいた地域経済の成長及び社会課題解決の原動力を生み出す事業を支援することにより、本市におけるスタートアップの集積及び拡大を図り、市内経済の基盤強化及び発展を目指します。

 

チラシPDFファイル(330KB)

※画像をクリックしてPDFをダウンロードできます。

 

1.補助事業の概要

スタートアップが行う革新的な技術やビジネスモデルに基づいた地域経済の成長及び社会課題解決の原動力を生み出す事業に係る経費の一部を補助します。

 

2.補助対象者に関する要件

以下の要件をすべて満たす者であることが要件となります。

 

①スタートアップであること

 ※スタートアップの定義はこちらPDFファイル(38KB)をご参照ください

②創業から5年未満であること又は令和7年度における創業を予定していること

③市内に本社若しくは主たる事業所を開設していること又は開設しようとしていること

④令和5年度及び令和6年度において納付すべき市税等を滞納していないこと

⑤令和7年度弘前市地域牽引健康医療関連産業創出育成事業費補助金又は

 令和7年度弘前市新規創業者DX促進支援事業費補助金の交付申請をしていないこと

 

3.補助対象経費

以下の経費が対象となります。詳細は交付要綱別表PDFファイル(58KB)をご確認ください。

 

専門家謝金、専門家旅費、役員旅費及び従業員旅費(マーケティング調査、販路開拓、設備導入及び試作開発に係る技術習得を目的とするものに限る。)、調査・マーケティング費、機械器具費、設備導入費、原材料費(商品の試作に係るものに限る。)、消耗品費、委託費、外注費、産業財産取得費(特許権、実用新案権、意匠権又は商標権)、販路開拓に資する認証取得に要する経費、大学・研究機関等との共同研究費、人材育成費、イベント開催・出展費及び広告宣伝費(インターネット広告、ウェブサイト構築・拡充等を含む。)

 

4.補助率等

補助上限額:100万円

補助率:3分の2

 

※補助金の額は、補助対象経費の実支出額の合計額から市以外の者から交付される補助金等の

 額を控除した額の3分の2に相当する額(当該相当する額に1円未満の端数が生じたときは

 当該端数を切り捨てた額)又は1,000,000円のいずれか少ない額以内の額となります。

 

5.申請方法

申請書(様式第1号)に下記の書類を添付してご提出ください。

※申請の際は、事前に問い合わせ先までご連絡ください。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 補助対象経費の内訳が分かる見積書の写し等

(4) 申請者の直近事業年度分の決算報告書又はそれに類するもの(創業前である場合又は

   創業をした後に第1回目の税務署への確定申告期限を迎えていない場合を除く。)

(5) 開業届等の写し、法人設立届出書の写し(所轄税務署に受付されたことを確認できるもの

   に限る。)又は発効後3カ月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本(いずれも

   交付申請時において創業をしている場合に限る。)

(6) スタートアップの要件のいずれかに該当することを明らかにする資料

 

6.要綱・様式

令和7年度弘前市スタートアップ創出支援事業費補助金交付要綱PDFファイル(136KB)

令和7年度弘前市スタートアップ創出支援事業費補助金交付様式ワードファイル(22KB)

 

問い合わせ先

弘前市商工部産業育成課 産業振興係

TEL:0172-32-8106

FAX:0172-35-1105

E-mail:sangyo@city.hirosaki.lg.jp

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