

「自動捕捉式はかり」とは、主に食品製造工場などで使用される、商品の重量を自動的に計量するはかりで、「自動重量選別機」「計量値付け機」「質量ラベル貼付機」があります。
このうち、目量が10ミリグラム以上、目盛標識の数が100以上、ひょう量が5キログラム以下のものが検定の対象となります。
自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。
令和6年4月1日より前から取引・証明に使用している自動捕捉式はかりについては、令和9年3月31日までに検定に合格する必要があり、検定に合格していない場合は、令和9年4月1日以降、取引・証明に使用することができなくなります。
受検期限直前に受検申請が集中すると、希望するスケジュールどおりに検定を受けられないおそれがありますので、対象となる事業者の皆様は、できる限り令和8年中(年内)に検定を受検してくださるようお願いします。
検定対象となるはかりや指定検定機関等の詳細については、上記の周知チラシをご覧ください。
自動捕捉式はかりの検定については、下記にお問い合わせください。
経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室ホームページ(外部リンク)
住所 〒100-8901 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
電話 03-3501-1688
e-mail bzl-metrology-policy@meti.go.jp