現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 商業情報 > 自動捕捉式はかりの検定受検について
現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 商業情報 > 自動捕捉式はかりの検定受検について

ここから本文です。

自動捕捉式はかりの検定受検について

jidou-hosoku_1jidou-hosoku_2

周知チラシ 自動補足式はかりを使用している事業者の皆様へPDFファイル 

 

「自動捕捉式はかり」とは

「自動捕捉式はかり」とは、主に食品製造工場などで使用される、商品の重量を自動的に計量するはかりで、「自動重量選別機」「計量値付け機」「質量ラベル貼付機」があります。

このうち、目量が10ミリグラム以上、目盛標識の数が100以上、ひょう量が5キログラム以下のものが検定の対象となります。

検定の受検について

自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。

令和6年4月1日より前から取引・証明に使用している自動捕捉式はかりについては、令和9年3月31日までに検定に合格する必要があり、検定に合格していない場合は、令和9年4月1日以降、取引・証明に使用することができなくなります。

受検期限直前に受検申請が集中すると、希望するスケジュールどおりに検定を受けられないおそれがありますので、対象となる事業者の皆様は、できる限り令和8年中(年内)に検定を受検してくださるようお願いします。

検定対象となるはかりや指定検定機関等の詳細については、上記の周知チラシをご覧ください。

お問い合わせ先

自動捕捉式はかりの検定については、下記にお問い合わせください。

経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室ホームページ(外部リンク)

住所 〒100-8901 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号

電話 03-3501-1688

e-mail bzl-metrology-policy@meti.go.jp

農業・商工業・観光メニュー

ページ最上段に戻る