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精神障害者保健福祉手帳

◆精神障害者保健福祉手帳について

精神障がいのために長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある人が、社会復帰や自立と社会参加の促進を図ることを目的として交付される手帳です。

 

◆精神障害者保健福祉手帳の種類

<1級>

・日常生活に著しい制限を受け、常時援助を必要とする状態

・障害年金1級を受給している人

<2級>

・日常生活に著しい制限を受け、時に応じて援助を必要とする状態

・障害年金2級を受給している人

<3級>

・日常生活及び社会生活に一定の制限を受ける状態

・障害年金3級を受給している人

 

◆精神障害者保健福祉手帳が交付されるまで

精神障害者保健福祉手帳が交付されるまで

※更新:精神障害者保健福祉手帳には「有効期限」が記載されています。更新をされる場合は、「有効期限」の3か月前から申請ができます。

 

・申請に必要なもの

○診断書(精神疾患に係る初診から6か月以上経過した日以後におけるもの。様式は障がい福祉課にあります)又は障害年金証書などの写し(精神障害で受給している人。また、手帳の等級と年金の等級が同じになります)

○印鑑

○マイナンバーが確認できるもの

○写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽の写真)

 

◆精神障害者保健福祉手帳に関する届出

1 住所又は氏名を変更したとき(手帳、印鑑)

2 紛失・破損したとき(写真・印鑑)

3 障害等級の変更があったとき(診断書又は障害年金証書など、手帳、印鑑、マイナンバー、写真)

4 弘前市に転入したとき(手帳、印鑑、写真、マイナンバー)

※市外に転出するときは、転出先の障がい福祉担当課で手続きをしてください。

5 死亡したとき(手帳、印鑑)

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

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