近年、飼い主の都合で処分されるペットが増えています。
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、飼い主の責任として、終生飼養、逸走の防止、
繁殖に関する適切な措置などが定められています。
家族の一員であるペットが寿命をまっとうし、幸せな最期を迎えられるよう、責任と愛情
をもって育てましょう。
所有者のいない猫とは、飼い猫を逃がしたり、捨てたりした結果、子猫が産まれて増えて
しまったものです。
多くの猫は1歳になる前に繁殖が可能となり、10年間でおおよそ50~150匹の子猫を生む
ことができます。
また、猫の繁殖期は毎年2月頃から始まり、それに伴い下記のような苦情や相談が増えて
います。
・糞尿による悪臭に困っている。
・自宅の周囲に居ついて困っている。
・子猫が産まれている。
飼育される見込みのない猫を増やさないために、猫の放し飼いはしないようにし、適正な
飼育ができない場合は、不妊・去勢手術をするようお願いいたします。
また、野良猫への無責任な餌付けは「所有者のいない猫」を増加させるだけですので、
絶対に行わないようにしてください。
・むやみに傷つけたり、殺した場合は「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」
・故意に衰弱させたり、負傷等に対して適切な処置を行わないまま放置したり、
虐待や遺棄をした場合は「100万円以下の罰金」