汚水は、公共下水道や農業集落排水処理施設で処理されています。
下水道使用料または農業集落排水施設使用料は、基本使用料と、下水道や排水管等に汚水として流した排除汚水量に基づく従量使用料の合計額となります。
1ヶ月分の下水道使用料または農業集落排水施設使用料は次の表に基づき計算されます。
いずれも消費税および地方消費税を含みます。
なお、排除汚水量は、通常、使用した水道水の使用水量として認定していますが、井戸水など水道水以外の水を使用し、下水道や排水管等に流している場合は、別途認定しています。
また、公衆浴場、水泳プール用に使用するものについては、別の料金体系になります。
基本使用料(10立方メートルまでの部分):1,320円
従量使用量:
排除汚水量ごとの金額 |
|
10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 |
1立方メートルあたり177円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分 |
1立方メートルあたり182円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分 |
1立方メートルあたり249円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分 |
1立方メートルあたり301円 |
100立方メートルを超え500立方メートルまでの部分 |
1立方メートルあたり309円 |
500立方メートルを超える部分 |
1立方メートルあたり322円 |
計算例
排除汚水量が27立方メートルの場合
10立方メートルまでの基本使用料1,320円に、「10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分」の1立方メートルあたりの金額 177円に10立方メートルを乗じた金額 1,770円と、「10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分」の1立方メートルあたりの金額 182円に7立方メートルを乗じた金額 1,274円を加えた、4,364円が下水道使用料となります。
届出・申告についての問い合わせ先
担当 上下水道部 総務課 お客様サービス係
電話 0172-55-6894
使用料についての問い合わせ先
担当 上下水道部 総務課内 お客さまセンター
電話 0172-55-6868