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電子証明書(公的個人認証サービス)

電子証明書(公的個人認証サービス)とは

マイナンバーカードには、ICチップに「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載されています。(マイナンバーカードの申請時に電子証明書の発行を不要とした場合や、電子証明書が失効した場合を除きます。)

それぞれの特徴は次のとおりです。

 

署名用電子証明書


氏名・住所・生年月日・性別が記載され、e-Tax(税の電子申告)による確定申告など電子文書を送信する際に使用できます。

 

有効期間
発行から5回目の誕生日まで
※署名用電子証明書は住所・氏名の変更があった場合は、有効期間満了前であっても失効します。

 

暗証番号(発行時に設定します)

6桁~16桁の英数字 

 

 

利用者証明用電子証明書


インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末へログインする際に利用します。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

 

有効期間
発行から5回目の誕生日まで

 

暗証番号(発行時に設定します)
4桁の数字

 

※1 暗証番号入力の際に連続して間違うと、ロックがかかり使用できなくなります(署名用電子証明書は5回、利用者証明用電子証明書は3回)。ロックの解除には、窓口での手続きが必要となります。

 

※2 電子証明書の使い方や有効期間の詳細については、ページ下部関連リンクの「公的個人認証ポータルサイト」でご確認いただけます。

 

 

電子証明書の発行

マイナンバーカードの交付時に不要としていた場合や、氏名・住所変更等で失効した場合でも、身分証明書として有効期限内のマイナンバーカードをお持ちであれば発行申請を行うことができます。

 

 

必要な書類


手続きを行う方によって異なります。

 

※マイナンバーカードの初回交付時に電子証明書を発行する場合の手数料は無料ですが、再交付したマイナンバーカードに電子証明書を発行する場合は手数料200円が必要となります。

 

・本人による手続き

・代理人による手続き

・法定代理人(親権者・成年後見人)による手続き

 

 

本人による手続き


1.マイナンバーカード

 

 

代理人による手続き


受付後に、本人あてに文書を郵送し、電子証明書に付与するパスワードの確認を行います(文書照会)。即日で電子証明書の発行は出来ません。文書照会による再度来庁が必要となります。

 

1.本人のマイナンバーカード

2.代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

3.本人が作成した委任状

 

 

法定代理人(親権者・成年後見人)による手続き


1.本人のマイナンバーカード

2.代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

3.代理権の確認書類

(1)本人が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

弘前市に本籍がある方は不要です。また、住民票等で法定代理人であると確認できた場合は、省略可能となる場合があります。

(2)本人が成年被後見人の場合:発行後3ヶ月以内の登記事項証明書

発行希望者が成年被後見人の方の場合、成年後見人の方に手続きをお願いしています。

なお、署名用電子証明書の発行の場合、必ず成年被後見人も窓口に同行する必要があります。

 

電子証明書の更新

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限の更新については、下記のとおり手続きを行ってください。対象者には青い封筒で「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」が送付されます。

 

 

手続きを行える期間


電子証明書の有効期限の3ヵ月前の翌日からその期限まで

 

※電子証明書の有効期限が切れると電子証明書が失効し、e-Tax等が利用できなくなります。電子証明書失効後は、新規発行により再度搭載する事が出来ます。

 

 

必要な書類


手続きを行う方によって異なります。

※更新手数料は無料です。

 

・本人による手続き

・代理人による手続き

・成年後見人による手続き

 

 

本人による手続き


1.マイナンバーカード

2.マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書(青い封筒)

※ただし、青い封筒が届いていない方は、お持ちいただかなくても手続きが可能です。

3.マイナンバーカードの暗証番号

※更新手続きの際に、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を確認します。事前にご確認の上、窓口にお越しください。

※カード交付の際に、暗証番号を記載したメモ等がありましたら、お持ちいただくとスムーズにお手続きいただけます。

※暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、更新手続きの際に再設定が可能です。

 

 

代理人による手続き


1.本人のマイナンバーカード

2.照会書兼回答書(マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書の裏面)

※暗証番号の照合が出来ない場合は、暗証番号の再設定が必要となり、即日で電子証明書の更新は出来ません。文書照会による再度来庁が必要となります。

※15歳未満の方の親権者が手続きを行い、暗証番号を再設定する場合は、即日で電子証明書の更新が可能です。

3.代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 

 

成年後見人による手続き


更新対象者が成年被後見人の場合、成年後見人の方に手続きをお願いしています。

なお、署名用電子証明書を更新する場合、必ず更新対象者本人も窓口に同行する必要があります。

 

1.本人のマイナンバーカード

2.マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書(青い封筒)

※ただし、青い封筒が届いていない方は、お持ちいただかなくても手続きが可能です。

3.成年後見人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

4.発行後3ヶ月以内の登記事項証明書

5.マイナンバーカード暗証番号

※更新手続きの際に、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を確認します。事前にご確認の上、窓口にお越しください。

※カード交付の際に、暗証番号を記載したメモ等がありましたら、お持ちいただくとスムーズにお手続きいただけます。

※暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、更新手続きの際に再設定が可能です。

 

 

暗証番号のロック解除・再設定

マイナンバーカードに設定したパスワードを忘れてしまった場合や、パスワードの入力を連続して(利用者証明用電子証明書は3回、署名用電子証明書は5回)間違えてしまった(ロックがかかってしまった)場合、パスワード初期化による再設定の手続きが必要です。
 

必要な書類


手続きを行う方によって異なります。

※手数料は無料です。

 

・本人による手続き

・代理人による手続き

・法定代理人(親権者・成年後見人)による手続き

 

 

本人による手続き


1.マイナンバーカード

 

 

代理人による手続き


受付後に、本人あてに文書を郵送し、電子証明書に付与するパスワードの確認を行います(文書照会)。即日で電子証明書の発行は出来ません。文書照会による再度来庁が必要となります。

 

1.本人のマイナンバーカード

2.代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

3.本人が作成した委任状

 

 

法定代理人(親権者・成年後見人)による手続き


1.本人のマイナンバーカード

2.代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

3.代理権の確認書類

(1)本人が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

弘前市に本籍がある方は不要です。また、住民票等で法定代理人であると確認できた場合は、省略可能となる場合があります。

(2)本人が成年被後見人の場合:発行後3ヶ月以内の登記事項証明書

ロック解除・再設定希望者が成年被後見人の方の場合、成年後見人の方に手続きをお願いしています。

 

▼関連リンク▼

公的個人認証サービスポータルサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます
マイナンバーカードの申請について

 

受付場所・時間

・市役所市民防災館4階 マイナンバーカード普及促進対策室

(平日 午前8時30分~午後5時)

 

・岩木総合支所 民生課

(平日 午前8時30分~午後5時)

 

・相馬総合支所 民生課

(平日 午前8時30分~午後5時)

 

・ヒロロ3階 総合行政窓口

(平日 午前8時30分~午後6時30分)

(土日祝日 午前8時30分~午後4時30分)

※毎月第3土日は、システムメンテナンスのため休業日となっております。

 

 

問い合わせ先

担当 マイナンバーカード普及促進対策室

電話 0172-40-0506

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