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法人市民税に係る更正請求(法人市民税更正請求書)

法定申告期限後に、弘前市に提出した申告書の記載内容が誤りであったこと又は当該申告書に係る法人税割の計算の基礎となった法人税の金額について税務署の更正を受けたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税金が過大である、又は還付される税金が少なすぎることとなった場合に、市長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等について更正をすべき旨の請求をする手続きです。なお、更正請求書を提出することによって行います。(手続根拠:地方税法第20条の9の3、第321条の8の2)

 

申請・届出書名

法人市民税更正請求書(第10号の4様式)PDFファイル(118KB)

法人市民税更正請求書(記載例と記載要領)PDFファイル(300KB)

受付窓口 弘前市役所市民防災館2階 市民税課(窓口C-223)
受付時間 午前8時30分~午後5時
ただし、市役所の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は受付しておりません。
提出時期

更正の請求ができる期間は、次のとおりです。
(1)地方税法第20条の9の3第1項の更正の請求の場合…法定納期限から5年以内
なお、平成23年12月2日より前に法定納期限が到来した法人市民税については、更正の請求期間は法定納期限から1年となりますのでご留意願います。
(2)地方税法第20条の9の3第2項の更正の請求の場合…各号に掲げる日まで
(3)地方税法第321条の8の2の更正の請求の場合…国の税務官署の更正の通知日から2ヶ月以内

申請・届出書のサイズ A4(用紙はA4で印刷してください。感熱紙は不可)
提出者 代表者又は代理人
代理の可否 可能。委任状は不要。
提出方法 郵送又は信書便により市役所に送付、又は市役所の受付に持参
添付書類 地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書の写しを添付してください。
手数料 不要。
問い合わせ先 市民税課 諸税係
電話0172-35-1117(直通)
ファクス0172-38-2902
注意事項  

問い合わせ先

担当 市民税課 諸税係

電話 0172-35-1117

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