弘前市に事務所又は事業所を有している法人【注】は、法人市民税が課税になり、申告納付の手続きが必要です。法人市民税は法人税と同様、事業年度を単位として課税され、確定申告とは、事業年度の終了に伴い、その事業年度の課税標準となる法人税額や税額等を確定したものとして申告する手続きです。仮決算に基づく中間申告とは、中間申告をすべき法人が、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、その中間事業年度の課税標準となる法人税額や税額等を申告する手続きです。修正申告とは、法人税に係る修正申告、更正又はその他の理由によって、確定申告又は仮決算に基づく中間申告による税額に不足が生じた場合に、その申告内容を変更するための申告です。(手続根拠:地方税法第321条の8)
【注】地方税法上の非課税法人を除く
申請・届出書名 | |
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受付窓口 | 弘前市役所市民防災館2階 市民税課(窓口C-223) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時 ただし、市役所の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は受付しておりません。 |
提出時期 | 法人税の申告書の提出期限と同様、次のとおりです。 (1)確定申告書の提出期限…事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(ただし、法人税において、確定申告書の提出期限の延長の適用がある法人は、法人市民税においても自動的に期限が延長されます。) (2)仮決算に基づく中間申告書の提出期限…事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 (3)修正申告書の提出期限…法人税に係る修正申告、更正に基づく修正申告の場合は、これらの事由による法人税額を納付すべき日まで、上記以外の事由により修正申告をする場合は遅滞なく |
申請・届出書のサイズ | A4(用紙はA4で印刷してください。感熱紙は不可) |
提出者 | 代表者又は代理人 |
代理の可否 | 可能。委任状は不要。 |
提出方法 | 郵送又は信書便により市役所に送付、又は市役所の受付に持参 |
添付書類 |
次の法人の区分ごとにそれぞれに定める書類を添付してください。(一部のみ表示。くわしくは市民税課まで) (4)特定寄付金税額控除の適用を受けようとする法人…第20号の5様式及び寄附金受領証の写し (5)2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人(本店が弘前市でないものを除く。)…第22号の2様式 |
手数料 | 不要 |
問い合わせ先 | 市民税課 諸税係 電話0172-35-1117(直通) ファクス0172-38-2902 |
注意事項 |
担当 市民税課 諸税係
電話 0172-35-1117