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青森県公害防止条例に定める騒音関係施設使用(特定作業実施)全廃の届出

騒音関係施設のすべての使用または特定作業のすべての実施を廃止した場合は提出してください。

申請・届出書名

騒音関係施設使用(特定作業実施)全廃届出書(県条例・騒音)PDFファイル(49KB)

騒音関係施設使用(特定作業実施)全廃届出書(県条例・騒音)<記載例>PDFファイル(12KB)

受付窓口

弘前市大字上白銀町1番地1

前川新館2階 環境課

受付時間

午前8時30分~午後5時

(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)

提出時期 廃止した日から30日以内
申請・届出書のサイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可。)
提出者 騒音関係施設又は特定作業の届出者
(届出者は法人にあっては本社の代表者になります。工場長等ではありません。)
代理の可否

可能。委任状は不要。

提出方法 直接窓口へ
2部提出(1部は受付後お返しします)
添付書類 不要
手数料 無料
問い合わせ先 環境課 環境保全係
電話:0172-36-0677
ファクス:0172-37-7271
注意事項

騒音関係施設に該当する施設は、同時に振動関係施設に該当する場合もありますので、その場合は振動関係施設の届出も必要です。

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