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相続等により農地の権利を取得した場合の届出(農地法第3条の3第1項の届出)

相続、時効取得等により農地等の権利を取得したときは、農業委員会に届出をすることが義務づけられています。
また、相続等で権利を取得したかたが耕作できない場合は、農業委員会のあっせんも受けられます。

 

必要書類

農地法第3条の3第1項の届出書.xlsxエクセルファイル(22KB)

農地法第3条の3第1項の届出書.pdfPDFファイル(310KB)

農地法第3条の3第1項の届出書【記載例】.pdfPDFファイル(322KB)

受付窓口 ○農業委員会事務局(市役所)
○農業委員会事務局岩木分室(市役所岩木庁舎)
○農業委員会事務局相馬分室(市役所相馬庁舎)
受付時間 午前8時30分~午後5時
(ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)
提出時期 随時
届出書のサイズ A3(印刷はA3用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出者 本人又は代理人
代理の可否 可能
提出方法 直接窓口へ
提出書類 ○農地法第3条の3第1項の規定による届出書 2部
手数料 無料

問い合わせ先

担当 農業委員会事務局

電話 0172-40-7104

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