介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降の介護老人福祉施設(地域密着型を含む。以下「施設」という。)への入所が、原則として要介護3以上となります。
しかし、要介護1又は2の人についても、以下のやむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難であると認められる場合には、特例的に施設への入所が認められることとなります。(以下「特例入所」という。)
国では「運用にあたっては、透明性及び公平性が求められるとともに、特例入所の運用については市町村による適切な関与が求められる。」と示しており、青森県においても「青森県介護老人福祉施設入所指針」を改正している。市ではこのことから、平成27年4月1日以降の特例入所については県の改正指針に従い、施設側からの情報提供により、特例入所案件について意見を述べることとなります。
また、改正指針の内容についてもお知らせいたします。
※居宅において日常生活を営むことが困難であると認められるやむを得ない事由
1 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にあること。
2 知的障がい・精神障がい等に伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にあること。
3 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
4 単身世帯であること、同居家族が高齢又は病弱であること等により、家族等による支援が期待できず、かつ地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
要介護1又は2の人の特例的な入所申込の手続き等については、申込先の各施設に直接お問い合わせください。
担当 介護福祉課 介護認定係
電話 0172-40-7050