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平成27年8月1日から介護保険の費用負担が変わります

 主な変更点

①負担割合が変わります

 一定以上所得のある人は介護サービスを利用した時の負担割合が1割から2割になります。

②負担上限が変わります

 世帯内に現役世代並の所得がある高齢者がいる場合、月々の負担の上限が37,200円から44,400円になります。

③食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります

 食費・部屋代(室料+光熱水費)の負担軽減を受けられる人が、非課税世帯の中の預貯金などの少ない人に限定されます。

④部屋代の負担が変わります

 特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する課税世帯の人等は、室料相当の額を負担していただくことになります。

改正介護保険法 ポスター改正介護保険法 ポスター  

改正介護保険制度広報ポスター(1582KB)

 

詳しい内容については、下記担当までお問い合わせください。

問い合わせ先

担当 介護福祉課 介護給付係

電話 0172-40-7071

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