主な変更点
①負担割合が変わります
一定以上所得のある人は介護サービスを利用した時の負担割合が1割から2割になります。
②負担上限が変わります
世帯内に現役世代並の所得がある高齢者がいる場合、月々の負担の上限が37,200円から44,400円になります。
③食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります
食費・部屋代(室料+光熱水費)の負担軽減を受けられる人が、非課税世帯の中の預貯金などの少ない人に限定されます。
④部屋代の負担が変わります
特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する課税世帯の人等は、室料相当の額を負担していただくことになります。
詳しい内容については、下記担当までお問い合わせください。
担当 介護福祉課 介護給付係
電話 0172-40-7071