建築基準法に基づく現行の新耐震基準は、昭和56年6月1日に導入されましたが、過去の震災や熊本地震では、旧耐震基準で建築されたものに大きな被害が発生しました。
(原因の例:基礎に鉄筋がない。耐力壁の配置が偏っている。耐力壁が少ない。軸組の接合部が弱い。)
市では、地震に対する住宅の安全性に関する意識を高め、木造住宅の耐震化を促進するため、専門知識を有する耐震診断員を派遣し、耐震診断を行う【1】木造住宅耐震診断支援事業を実施します。
また、耐震診断により倒壊する可能性があると判定された住宅に対しては、耐震改修工事又は建替え工事に要する経費の一部の補助を行う【2】木造住宅耐震改修促進事業費補助金事業を実施します。
【1】木造住宅耐震診断支援事業
対象住宅
市内にある、次の1から6の要件すべてに該当する住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、昭和56年6月1日以降増築し、又は改築されてないもの
- 一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ住宅以外の用に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)で地上階数が2以下のもの
- 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であること
- 現に居住の用に供していること
- 原則として、延べ面積が200平方メートル以下であること。ただし、200平方メートルを超える場合であっても、400平方メートルを上限とし派遣対象者負担の増額により対応することができる
- 過去に、この支援事業に基づく耐震診断を受けていない住宅であること
対象者
弘前市内に補助対象住宅を所有する方(法人を除く。)又はその親族
診断費用
申込者負担として、1戸あたり11,000円(延べ面積が200平方メートル以下の場合)
200平方メートルを超える場合は400平方メートルを上限に、申込者負担の増額で対応します。
※ 診断費用は200平方メートル以下の場合は総額147,000円ですが、残額の136,000円は国・県・市で負担します。
募集戸数
4戸程度(先着順)
必要書類(各一部)
- 申込書(様式第1号)
- 建築確認年又は建築竣工年が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
ア 建築確認通知書又は完了検査済証の写し
イ 登記簿謄本の写し又は登記事項証明書
ウ その他昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できるもの
- 案内図、各階平面図(建築確認申請図面等があればその写し)
※ 古い住宅などでは、書類がみつからないこともあると思いますので、その際は遠慮なく建築指導課へご相談ください。
- 2面以上の外観写真
- 本人の住所及び氏名等を確認できる書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の写し等)
耐震診断の流れ
- 必要書類を提出してください。
- 審査の結果、対象者には「派遣決定通知書」が送付されます。 個人負担金11,000円(延べ面積が200平方メートル以下の場合)を同封の納入通知書により指定金融機関に納入してください。
- 納入後、日時打合せのうえ、耐震診断員が調査に向かいます。調査には、必ず立ち会うようお願いします。
- 診断後、耐震診断員は調査報告書を作成します。
- 市職員及び耐震診断員が診断結果の説明をいたします。
関連ファイル
令和2年度弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱
(181KB)
令和2年度弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱様式
(151KB)
令和2年度弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱様式
(64KB)
【2】木造住宅耐震改修促進事業費補助金事業
補助対象住宅
市内にある、次の1から6の要件すべてに該当する住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、昭和56年6月1日以降増築し、又は改築されていないもの
- 一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、住宅以外の用に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)であること
- 地上階数が2以下のもの
- 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であること
- 現に居住の用に供していること
- 耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定されたもの
補助対象者
次の1から4の要件すべてに該当する方
- 弘前市内に補助対象住宅を所有する方(法人を除く。)又はその親族
- 補助対象工事の完了後に居住を予定している方
- 令和元年度から交付申請時までにおいて納付すべき個人住民税等について滞納がない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方
補助対象工事
1.耐震改修工事又は建替え工事(他の建築工事や外構工事は除く。)
耐震改修工事 耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定された住宅について、当該評点が1.0以上となるように行う補強等(2015年改訂青森県木造住宅耐震補強シート等によるもの)を行う工事及び補強等に伴い影響する範囲の改修工事であって、耐震技術者が耐震改修計画を作成し、工事監理に係るもの。
建替え工事 耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定された住宅を除却し、同一敷地内に一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、住宅以外の用に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)を建築する工事であって、建築士が設計し、工事監理に係るもの。
2.市内に本店を有する施工業者が行う工事
※ 補助金の交付決定前に着手した工事及び他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事は除きます。
※ このほかにも条件がありますので、申請を希望する人は申請書類を準備する前に建築指導課へご相談ください。
補助対象経費
耐震改修に要する工事費(解体工事費を除く。建替えを行う場合にあっては耐震改修に要する経費相当分に限る。)、設計費、工事監理費、耐震改修審査委員会審査手数料、リフォーム工事瑕疵担保責任保険及び現場検査料。
※ 消費税及び地方消費税を除く。
補助金額
補助対象経費に23.0%を乗じて得た額又は838,000円のいずれか少ない額
募集戸数
1戸(先着順)
必要書類(各一部)
- 交付申請書(様式第1号)
- 本人の住所及び氏名等を確認できる書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の写し等)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 同意書(様式第3号)(補助対象住宅の所有者全員のもの)
- 工事見積書(内訳明細の付いたものに限る。)
- 工事概要が確認できる図面(案内図、配置図、平面図等)
- 個人住民税等に係る納税証明書又は完納証明書(弘前市に住民登録している方を除く。)
- 固定資産税納税通知書(固定資産税課税明細書を含む。)又は建物登記全部事項証明書の写し等補助対象住宅の所有者を確認できる書類
- 各種公的支給及び補助申請に関する申出書(様式第4号)
- 耐震診断結果報告書(青森県木造住宅耐震診断シート等によるもの)の写し
- 青森県木造住宅耐震補強シート等(耐震改修工事の場合に限る。)
- 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し(建替え工事の場合で、確認申請を要するものに限る。)
- その他市長が必要と認める書類
耐震改修促進事業の流れ
- 耐震改修工事又は建替え工事の条件を確認し、必要書類について説明しますので、事前相談をしてください。
- 必要書類を提出してください。
- 審査の結果、補助対象者には「交付決定通知書」が送付されます。
- 工事完了後、「実績報告書」(様式第10号)等を提出してください。
- 日時打合せのうえ、市職員が実地調査を行います。
- 調査に合格後、「交付額確定通知書」が送付されます。
- 「補助金請求書」(様式第12号)を提出してください。
- 補助金が振り込まれます。
関連ファイル
令和2年度弘前市木造住宅耐震改修促進事業費補助金交付要綱
(242KB)
令和2年度弘前市木造住宅耐震促進事業費補助金交付要綱様式
(288KB)
令和2年度弘前市木造住宅耐震促進事業費補助金交付要綱様式
(41KB)
【1】【2】共通事項
募集期間
令和2年7月1日から令和2年11月30日まで
※ 申請書等は建築指導課(市役所前川新館3階)で配布するほか、ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
悪質な業者による勧誘にご注意ください。
全国的に住宅の耐震診断や耐震改修でのトラブルが発生しています。
ご不明な点は、建築指導課へご相談ください。
問い合わせ先
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736