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省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の改正により、平成22年4月1日から、一定の中小規模の建築物についても、新築または増改築する場合は、省エネ措置の届出などが義務付けられます。 また、届出書などの様式も変更となります。
くわしくは、下記関連リンクをご確認ください。
関連リンク
省エネ法の届出と定期報告について
担当 建築指導課
電話 0172-40-7053